消防設備等の特例基準の適用願

ページ番号1024915  更新日 令和7年6月5日

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申請書類名

消防用設備等の特例基準の適用願

手数料

なし

概要

消防用設備等の設置について、消防法施行令第32条の規定による特例基準の適用を願い出る場合に必要となります。

 

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日および年末年始は除く)

窓口

建築確認申請時に願い出る場合

各務原市消防本部予防課 電話:058-382-3137

既存の建物に願い出る場合

各務原西部方面消防署予防係 電話:058-381-7040

各務原東部方面消防署予防係 電話:058-384-1191

添付書類

平面図など特例基準の適用願に必要な書類を添付してください。詳細は各窓口にて事前に相談した上で準備してください。

備考

各窓口へ事前相談をしたのちに適用願を願い出てください。

用紙サイズ

A4(縦)

申請書

このページに関するお問い合わせ

消防本部予防課
電話:058-382-3137
消防本部予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。