自治会地域社会活動事業補助金

ページ番号1005208  更新日 令和8年4月1日

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申請書類名

  • 自治会地域社会活動事業補助金交付申請書
  • 自治会地域社会活動事業補助金交付請求書

概要

自治会が地域の環境美化活動、安全活動および自主防災活動などの公益的事業を行う上で必要な用具の購入に対して、その費用の一部を補助するものです。
<補助額>
1回の申請あたり購入額(総額2万円以上)の2分の1(百円未満切捨て)
補助金上限年額 6万円
※ただし、「美化用具等」の購入に対しては、補助金上限年額が4万円になります。
 

補助金申請時提出書類

  1. 交付申請書・・・1部
  2. 見積書写し・・・1部(購入業者に必ず正式な自治会名宛てで見積書作成をご依頼ください)
  3. 商品名、商品の形状など商品概要のわかる書類(カタログ・写真等)
  4. 対象用具のうち、下記の用具を購入する場合は、追加提出書類がございますので、個別にご相談ください。
対象用具 必要書類

地域の美化活動および安全活動の対象用具のうち、地域猫活動に要する用具

申請日時点で県の地域猫活動支援事業の支援対象となっていることが確認できる書類等

自主防災活動の対象用具のうち、

自主防災訓練において使用する防災資機材

(防災啓発を目的に自治会員へ配付する資機材・炊き出し訓練に必要な資機材)

用具を使用して行う活動の計画について記載した書類

 

受付期間・窓口

申請書の提出期限は 1月末 までとなります


まちづくり推進課(電話:058-383-1662)
午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日および年末年始は除く)

備考

  • 必ず購入前に申請を行い、「交付決定通知書」を受け取った後にご購入下さい。物品購入後の申請は受付できません。
  • 発注から納品まで時間がかかる用具についてはお早めに申請書の提出をお願いいたします(今年度中にすべての手続きの完了が必要です。)
  • 購入後、領収書の写しやすべての購入用具の写真を提出していただきます。

対象用具

以下の対象用具の購入費用のみ補助金制度の対象とします。

地域の環境美化活動および安全活動の対象用具(美化用具等)

草刈り機、側溝蓋持ち上げ機、一輪車、台車、ブロアー、ゴミ収集用ネット、ゴミ収集ボックス(路上でないもの)、生垣剪定機、剪定ばさみ、剪定のこぎり、くまで、鎌、ポリバケツ、脚立、注意喚起看板、簡易物置、防草シート、ほうき、ちりとり、小枝粉砕機、地域猫活動に必要な用具(餌 給餌用具 トイレ資材 清掃用具 捕獲器)

※「地域猫活動に必要な用具」の申請については、岐阜県に地域猫活動支援事業の活動計画書を届け出た自治会または、さくらねこ無料不妊手術チケットの交付の対象となる団体として市長の登録を受けている自治会を対象とします。

自主防災活動の対象用具(防災資機材)

情報用資機材

携帯ラジオ、拡声器、トランシーバー

消火用資機材

小型可搬式動力ポンプ、消防ホース・消防ホース筒先等の消火栓用具、消防ホース格納箱一式、消火器、消火器格納箱一式、消火バケツ

救出救護用資機材

スコップ、つるはし、かけや、ハンマー、バール、のこぎり、ボルトクリッパー、リヤカー、ハイジャッキ、チェーンソー、エンジンカッター、担架、AED、車いす

避難誘導用資機材

非常用電源、充電器、非常用照明器具、トラロープ、ヘルメット、誘導旗、誘導棒、コードリール、簡易トイレ、毛布、防災アルミシート

給食給水用資機材

炊飯装置、カセットコンロ、給水用水槽、給水用ポリ袋、ポリ容器、浄水器、保存食および保存水(3年以上保存の可能なものに限る。)

その他

防災倉庫、テント、腕章、防水シート、燃料携帯缶、土のう袋

 

自主防災活動の対象用具のうち、自主防災訓練において使用する防災資機材等

防災啓発を目的とする自治会員配布用資機材

保存食および保存水(3年以上保存の可能なものに限る。)、簡易トイレ、消火器、家具転倒防止器具、感震ブレーカー

炊き出し訓練用資機材

食材、使い捨て食器類、燃料

その他

自主防災訓練において必要な印刷物(案内チラシ等)、防災教材(書物またはDVDに限る。)

対象外経費等について

(注1)替え刃・食糧・飲料水・乾電池・燃料等の消耗品は対象となりません。
(上記対象用具一覧に掲載の物品を除く)
(注2)対象用具のメンテナンス費用、予備バッテリー等は対象となりません。
(注3)対象用具の一部部品のみを購入する場合は対象となりません。
(注4)設置に係る費用・運搬費用(送料)・振込手数料は対象となりません。
(注5)市の公園内に物置等を設置する場合は、河川公園課で公園占有許可申請を行ってください。
 

補助金申請の流れ

申請の流れ
1

まちづくり推進課へ、補助金交付申請書添付書類(見積書・カタログ等)をご提出ください。

※必ず物品の購入前にご提出いただき、交付決定通知書を受け取るまでは購入しないでください。

2

まちづくり推進課で書類を審査後、補助金交付決定通知書を発行し、申請者(自治会長)の自宅へ郵送します。

(申請書受領から2週間程度かかります。)

3 業者へ用具の発注を行い、納品を確認後、代金の支払いを実施してください。
4 まちづくり推進課へ補助金交付請求書添付書類(領収書の写し・購入した物品の写真)を提出してください。
5

書類を審査後、申請書に記載の自治会の口座へ、補助金の振り込みを行います。

(補助金交付請求書受領から3週間程度かかります。)

 

用紙サイズ

A4(縦)

提出書類様式

補助金交付申請書

補助金交付請求書

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進課
電話:058-383-1662
まちづくり推進課 地域コミュニティ係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。