子ども広場補助申請書

ページ番号1011781  更新日 令和6年1月18日

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概要

自治会管理の子ども広場(旧ちびっ子広場、旧児童遊園)の遊具や附帯設備の設置や修繕などをする場合、補助金を受けることができます。

手数料

不要

申請書類名

様式第1号 各務原市子ども広場補助金交付申請書

様式第2号 各務原市子ども広場新規設置補助金交付申請書

様式第4号 各務原市子ども広場補助事業実施報告書兼請求書

窓口

河川公園課 公園整備係 電話:058-383-1531

補助対象

子ども広場を設置している自治会

補助対象事業

(1)遊具等設置事業

 遊具または附帯設備(フェンス、ベンチ、水飲み場等をいう。以下同じ。)の設置

(2)整地・補修等実施事業

 子ども広場の整地または遊具若しくは附帯設備の補修若しくは撤去

(3)保守点検事業

 遊具の保守点検

(4)子ども広場新規設置事業

 子ども広場(敷地面積が400平方メートル以上のものに限る。)の新規設置に係る整備

【施工例】

子ども広場整備の施工例の写真です。
滑り台の再塗装(施工前)
子ども広場整備の施工例の写真です。
滑り台の再塗装(施工後)

補助金額

 

補助事業の区分 補助事業の内容 補助金の額 限度額
(1)遊具等設置事業 遊具または附帯設備の設置 費用の2分の1以内の額 30万円
(2)整地・補修等実施事業 子ども広場の整地または遊具若しくは附帯設備の補修若しくは撤去 費用の2分の1以内の額 20万円
(3)保守点検事業 遊具の保守点検 費用の2分の1以内の額 2万5,000円
(4)子ども広場新規設置事業 子ども広場(敷地面積が400平方メートル以上のものに限る。)の新規設置に係る整備 敷地面積に1平方メートル当たり1万円を乗じて得た額または当該整備に係る費用の額のうちいずれか少ない方の額の2分の1以内の額 400万円

 

注意事項

  • 「(1)遊具等設置事業」と「(2)整地・補修等実施事業」に係る補助金を同一年度内において受ける場合は、その合算した額が、30万円を超えることができません。

(例)以下の場合、交付補助金額は45万円ではなく、30万円となります。

「(1)遊具等設置事業」(滑り台設置など)の所要経費50万円→算出補助金額25万円

「(2)整地・補修等実施事業」(鉄棒の補修など)の所要経費40万円→算出補助金額20万円の場合

  • 「(1)遊具等設置事業」「(2)整地・補修等実施事業」に係る補助金の交付はそれぞれ1年度につき1回まで、「(3)保守点検事業」に係る補助金の交付は3年度につき1回までです。

用紙サイズ

申請書各種および関係書類の提出は、A4(縦)サイズの用紙で印刷をお願いします。

申請書

参考

遊具の簡易点検

自治会等管理者が器材などを使わないで、目視・触診・聴診等により点検を行う方法です。
 

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このページに関するお問い合わせ

河川公園課 公園整備係
電話:058-383-1531
河川公園課 公園整備係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。