自治会集会施設建設事業等補助金

ページ番号1023420  更新日 令和7年1月10日

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概要

地域コミュニティの場である自治会所有の集会施設(公民館)の建設促進および適正な管理を図るため、その建設など(新築、増改築、購入および修繕など)に対し補助金を交付しています。
<補助額>

区分 補助金額 限度額
新築・改築・改造または増築 1平方メートル当たりの建築基準単価×建築延床面積×2/3以内(1万円未満切り捨て)
ただし、実施単価が基準単価に満たない場合は、当該の実施単価とする。
2,000万円
購入 ・購入費
・固定資産評価額をもとに算出した価格
上記いずれか低い方の額×2/3以内
(1万円未満切り捨て)
2,000万円

修繕

※30万円を超える場合

(補助対象事業費-30万円)×1/2以内
(1,000円未満切り捨て)

150万円

(耐震補強工事が含まれる場合は300万円)

自然災害による被害を受けた集会施設の災害復旧

※100万円を超える場合

補助対象事業費×2/3以内
(1,000円未満切り捨て)

450万円

※「自然災害による被害」とは、地震、暴風、豪雨、洪水などの自然現象により生じた被害であって、集会施設の利用者などに対し危険を及ぼすおそれがあるものまたは集会施設の利用に著しい支障があるもので、緊急に復旧する必要があると市長が認めるものをいいます。

※集会施設の災害復旧に係る補助金の交付を申請しようとする自治会は、自然災害による被害を受けた日から起算して1年以内に、届出を行い、当該届出をした日の属する年度の翌年度の末日までに申請を行う必要があります。

補助対象外となる経費

  • 市が建設した集会施設(自治会所有でないもの)を対象とする費用
  • 土地の購入費、借用、造成に要する費用
  • 既存建物の借用、解体、撤去に要する費用(ただし、修繕、改築等に伴う解体、撤去費用は対象。解体、撤去のみは対象外)
  • 設計費(耐震補強計画含む)、工事監理費および備品、消耗品(長机、椅子、扇風機、ガスレンジ、下駄箱、テレビ、電話、カーテン、座布団等)の購入費
  • 門、フェンス、植樹等の外構工事に要する費用

注意事項

  • 毎年7月~9月に翌年度の補助金交付希望調査を行います。この調査で事業計画書および見積書の提出をいただいた自治会に対して、その翌年度に予算の範囲内で補助金を交付します。
  • 事業を行うにあたっては、自治会内で十分協議し(自治会の総意が必要)、長期的な計画を立ててください。
  • 補助金申請を行う年度内に補助事業実施報告書の提出まで完了していただく必要があります。年度をまたいで事業を実施することはできません。

自治会集会施設の老朽化について

  • 市内においても自治会集会施設の老朽化について懸念されているところです。起こりうる大規模地震災害等も踏まえ、今後の施設の維持・管理等の方向性について自治会の皆様で改めてご検討いただければと思います。
  • 昭和56年5月以前に着工された建物は耐震診断事業への助成制度がありますので、下記の担当課までお問い合わせ下さい。 問い合わせ先:建築指導課(電話:058-383-1482)

事業計画書の提出について

補助金交付希望調査に伴う事業計画書を提出する場合は、別紙 事業計画書に必要書類を添えて、下記担当課へご提出下さい。

提出期限

9月末 

提出先

まちづくり推進課(市役所低層棟 2階)

電話:058-383-1662
午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日および年末年始は除く)

提出書類様式

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進課
電話:058-383-1662
まちづくり推進課 地域コミュニティ係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。