自治会集会施設建設事業等補助金

ページ番号1023420  更新日 令和8年6月24日

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概要

地域コミュニティの場である自治会所有の集会施設(公民館)の建設促進および適正な管理を図るため、その建設など(新築、増改築、購入および修繕など)に対し補助金を交付しています。
<補助額>

区分 補助金額 限度額
建設事業
(新築・改築・改造・増築)

補助基礎額×2/3

1万円未満切捨
≪補助基礎額≫
次に掲げる額のうちいずれか少ない額
(1)補助対象経費の額
(2)1平方メートル当たりの建築基準単価×建築延床面積
参考:令和8年度建築基準単価
1平方メートル当たり35万円(税込)

2,000万円
購入事業(注1)

補助基礎額×2/3

1万円未満切捨
≪補助基礎額≫
次に掲げる額のうちいずれか少ない額
(1)補助対象経費の額
(2)市長が定めるところにより算出した現存価格

2,000万円
修繕事業

(補助対象経費 - 30万円)×1/2

1,000円未満切捨

150万円

耐震修繕事業

(補助対象経費 - 30万円)×1/2

1,000円未満切捨

300万円
災害復旧事業(注2)

補助対象経費×2/3

1,000円未満切捨

450万円


注1 既に建築されている建築物を集会施設として購入する事業

注2 「災害復旧事業」とは、地震、暴風、豪雨、洪水等の自然災害により集会施設の利用者等に対し危険を及ぼす恐れがある被害、または施設の利用に著しい支障を及ぼす被害が生じ、市長が緊急に復旧する必要があると認めた場合で補助対象経費が100万円を超える事業をいいます。集会施設の災害復旧に係る補助を希望する自治会は、被害を受けた日から起算して1年以内に、届出を行い、届出をした日の翌年度の末日までに申請および事業が完了している必要があります。自然災害による復旧工事を要する場合は、別途お問い合わせください。

補助対象外となる経費

  • 市が建設した集会施設を対象とする場合の経費
  • 市から補助金等の交付を受け建設された集会施設について、建設後5年未満で増築を行う場合および建設後20年未満で改築を行う場合の経費
  • 造成工事および外構工事に要する経費
  • 解体撤去工事に要する経費のうち、改築、改造または修繕を伴わないもの
  • 土地の購入または借用に要する経費
  •  既存建物の借用に要する経費
  • 設計費(耐震補強計画含む。)
  • 工事監理費
  • 備品および消耗品購入代(長机、椅子、扇風機、ガスレンジ、下駄箱、テレビ、電話、カーテン、座布団等)

注意事項

  • 毎年7月~9月に翌年度の補助金交付希望調査を行います。この調査で事業計画書および見積書の提出をいただいた自治会に対して、その翌年度に予算の範囲内で補助金を交付します。
  • 事業を行うにあたっては、自治会内で十分協議し(自治会の総意が必要)、長期的な計画を立ててください。
  • 補助金申請を行う年度内に補助事業実施報告書の提出まで完了していただく必要があります。年度をまたいで事業を実施することはできません。

自治会集会施設の老朽化について

  • 市内においても自治会集会施設の老朽化について懸念されているところです。起こりうる大規模地震災害等も踏まえ、今後の施設の維持・管理等の方向性について自治会の皆様で改めてご検討いただければと思います。
  • 昭和56年5月以前に着工された建物は耐震診断事業への助成制度がありますので、下記の担当課までお問い合わせ下さい。 問い合わせ先:建築指導課(電話:058-383-1482)

事業計画書の提出について

補助金交付希望調査に伴う事業計画書を提出する場合は、別紙 事業計画書に必要書類を添えて、下記担当課へご提出下さい。

提出期限

9月末 

提出先

まちづくり推進課(市役所低層棟 2階)

電話:058-383-1662

提出書類様式

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進課
電話:058-383-1662
まちづくり推進課 地域コミュニティ係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。