自治会防犯カメラ設置事業補助金

ページ番号1011367  更新日 令和3年8月24日

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申請書類名

  • 補助金交付申請書
  • 各務原市自治会防犯カメラ設置事業設置工事完了届

概要

  • 自らの手でまちを守るため、地域ぐるみで防犯対策を行っている自治会の活動支援を目的として、自主的な防犯活動を継続的に実施する自治会が防犯カメラを設置した場合、機器などの導入に係る費用を補助します。
  • 事業年度の前年度に希望届の提出が必要です。

<補助額>
補助対象経費の2分の1以内の額とし、50万円を上限とします。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日および年末年始は除く)

窓口

下記補助事業要件を確認するための書類も必要ですので、ご相談願います。

まちづくり推進課(電話:058-383-1662)

補助対象

自治会、区域自治会連合会

補助対象経費

補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、防犯カメラの設置に要する経費のうち次に掲げる費用(※防犯カメラの保守費用、保険料、修理費用、電気料金等の維持管理費ならびに機器等の更新、移設および撤去に係る費用その他市長が不適切と認める経費を除く。)。

  1. 防犯カメラの機器等および表示板の購入費用
  2. 防犯カメラの機器等および表示板の設置工事費用
  3. 防犯カメラの機器等および表示板の賃借料(設置から1年の期間に係る賃借料に限る。)

交付の申請

補助申請は、年度当たり1団体1回です。

補助事業要件(以下の要件をすべて満たしていること)

  1. 各務原市内に設置される防犯カメラであること。
  2. 補助金の交付決定日の属する年度内に防犯カメラの設置が完了する見込みであること。
  3. 自治会等の総意として防犯カメラを設置することを決定していること。
  4. 主に道路等を撮影範囲とし、特定の個人、建物等を監視し、および管理する目的で撮影するものでないこと。
  5. 防犯カメラを設置する場所の所有者等の承諾を得ていること。
  6. 防犯カメラの撮影対象区域内の住民等の同意を得ていること。
  7. 特定の場所に5年以上継続的に設置される防犯カメラであること。
  8. 防犯カメラの犯罪防止効果を最大限に引き出すため、防犯カメラによる撮影を示す表示板を設置すること。
  9. 防犯カメラの管理運用に関する規程を策定し、防犯カメラの適正な管理運用を行うことができること。
  10. 当該自治会等内で地域防犯活動の実績があり、今後も継続される見込みであること。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進課
電話:058-383-1662
まちづくり推進課 地域コミュニティ係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。