マイナンバーカードの保険証利用について

ページ番号1013181  更新日 令和3年12月21日

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事前にマイナポータルで登録することで、マイナンバーカードを保険証として利用することができます。
(注)健康保険証でもこれまでどおり受診可能です。

利用できる医療機関等

マイナンバーカードを保険証として利用できるのは、専用カードリーダーを設置している医療機関・薬局です。それ以外の医療機関等では、従来通り保険証を提示してください。

保険証利用のメリット

  • 保険証としてずっと使える

就職・転職・引越などの際に、保険証の発行を待たずに医療機関へ受診ができます。
(注)保険者への加入・脱退の届け出は、引き続き必要です。

  • 医療機関等の窓口への書類の持参が不要に

オンラインによる医療保険資格の確認により、保険証や限度額適用認定証などの持参が不要となります。
(注)保険料の納付状況等により、証の提示が必要な場合があります。

  • 健康意識や医療の質が向上

マイナポータルで特定健診の結果や薬剤情報・医療費が見られます。
【令和3年度以降の特定健診結果情報登録スケジュール】
最短で健診実施日の翌々月に登録予定

  • 確定申告の医療費控除が簡単に

マイナポータルで自分の医療費情報が確認できます。
また、マイナポータルを通じて、確定申告書に医療費情報を自動入力できます。

詳細

マイナンバーカードの保険証利用等の詳細は下記のサイトをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

医療保険課
電話:058-383-1099
医療保険課 国保第1係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。