サービスにかかる費用負担
費用の支払い
原則として1割~3割の自己負担で利用できます。
居宅サービスは要介護度ごとに利用できる上限額が決められています。限度額の範囲内でサービスを利用したときは、1割~3割の自己負担です。
(注)限度額を超えてサービスを利用したときは、超えた分が全額自己負担となります。
要介護状態区分等 | 居宅サービス支給限度額(月額) |
---|---|
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
※上記の金額は標準地域の場合です(介護保険が負担する分も含んだ額です)。
支給限度額内で利用できるサービス
- 居宅介護(介護予防)福祉用具購入:1年間 10万円まで
- 居宅介護(介護予防)住宅改修: 20万円まで(原則1回)
高額介護サービス費(自己負担が高額になったとき)
自己負担が、ある一定額を超えたときは、申請によりその超えた分が払い戻されます(上限額は所得によって下記のように異なります)。なお対象となる方には通知をします。
自己負担の上限額(世帯合算します)
生活保護受給者および利用者負担を15,000円に減額することで生活保護の受給者とならない方
個人、世帯 15,000円
市民税世帯非課税で本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方および老齢福祉年金受給者
個人 15,000円 世帯 24,600円
市民税世帯非課税で上記以外の方
世帯 24,600円
一般
世帯 44,400円
(注)1割負担の方のみの世帯は、令和2年7月まで、年間上限額が446,400円となります。
現役並み所得者
世帯 44,400円
(注1)現役並み所得者とは、同一世帯に市民税課税所得145万円以上の第1号被保険者がいて、収入が単身383万円以上、2人以上520万円以上の人
(注2)居住費・食費・日常生活費などは含まれません
このページに関するお問い合わせ
高齢介護課
電話:058-383-1778
高齢介護課 介護保険係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。