サービスにかかる費用負担

ページ番号1002428  更新日 令和8年8月1日

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費用の支払い

原則として1割~3割の自己負担で利用できます。
居宅サービスは要介護度ごとに利用できる上限額が決められています。限度額の範囲内でサービスを利用したときは、1割~3割の自己負担です。
(注)限度額を超えてサービスを利用したときは、超えた分が全額自己負担となります。

要介護状態区分別居宅サービス支給限度額一覧
要介護状態区分等 居宅サービス支給限度額(月額)
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

※上記の金額は標準地域の場合です(介護保険が負担する分も含んだ額です)。

高額介護サービス費(自己負担が高額になったとき)

自己負担が、ある一定額を超えたときは、申請によりその超えた分が払い戻されます(上限額は所得によって下記のように異なります)。なお対象となる方には通知をします。

自己負担の上限額(世帯合算します)

生活保護受給者の方等

15,000円 (個人)

世帯全員が住民税非課税で前年の課税年金収入額+その他の合計所得金額が82.65万円以下の方等または老齢福祉年金受給者の方

15,000円 (個人) 24,600円 (世帯)

(注)その他の合計所得金額とは合計所得金額から「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額のことです。

世帯全員が住民税非課税で上記以外の方

24,600円 (世帯)

住民税課税世帯で課税所得380万円(年収約770万円)未満の方

44,400円 (世帯)

課税所得380万円以上690万円未満(年収約770万円以上約1,160万円未満)の方

93,000円(世帯)

課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の方

140,100円 (世帯)

このページに関するお問い合わせ

高齢介護課
電話:058-383-1778
高齢介護課 介護保険係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。