交通事故などにより介護状態になった方の対応

ページ番号1002431  更新日 令和3年7月8日

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交通事故などの被害により介護が必要な状態となり、要介護認定を受けて、介護保険サービスを利用することとなった場合、各務原市(介護保険者)が負担する介護サービス費用の負担割合分について、交通事故などの加害者に賠償請求をしています。
市に書類を届け出る前に示談をしてしまうと、加害者に対し、市が介護にかかった費用を請求できなくなります。示談の前に、次の書類を市へ提出してください。

提出書類

  • 第三者行為による被害届(介護用)
  • 事故発生状況報告書
  • 念書(自署の場合は押印不要ですが、印刷などの場合は押印が必要です)
  • 交通事故証明書 (交通安全センターで発行されます)

備考

  • 介護保険サービスは通常どおり負担割合に応じた本人負担で利用します。その後、ご本人の状態が固定してから求償事務を進めます。求償事務は市が岐阜県国民健康保険団体連合会へ委託し、加害者側と協議します。
    (注)協議の中で示談が成立した場合、負担割合に応じた本人負担分も加害者が負担する場合があります。
  • 被害に遭われた場合は、速やかに警察へ連絡し、関係書類を市へ提出してください。

このページに関するお問い合わせ

介護保険課
電話:058-383-1778
介護保険課 介護保険係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。