各務原市へ転入する方の要介護(要支援)認定の引継ぎ

ページ番号1021958  更新日 令和6年5月17日

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概要

転入前の市区町村で要介護(要支援)認定を受けていた方が、各務原市で引き続き介護サービスを利用するには要介護(要支援)認定の引継ぎが必要です。
転入日から14日以内に、介護保険課へ「要介護認定・要支援認定申請書」を提出してください。
14日を過ぎると、要介護(要支援)認定の引継ぎができません。介護サービスを希望する場合、新たに介護認定の申請をしていただく必要がありますのでご注意ください。

窓口

市役所本庁舎2階 介護保険課

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日および年末年始は除く)

持ち物

・転入前市区町村で介護保険受給資格者証の交付を受けられた場合は申請時にご提出ください。
・40歳以上65歳未満の方で要介護(要支援)認定の引継ぎをされる場合は、申請時に医療保険の被保険者証をご持参ください。

住所地特例施設へ転入する場合

転入先の住所が住所地特例施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、有料老人ホーム等)の場合、転入前の市区町村が引き続き介護保険の保険者となります。この場合、要介護(要支援)認定の引継ぎは不要です。

オンライン申請

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
電話:058-383-1970
介護保険課 介護認定係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。