介護認定の申請

ページ番号1002427  更新日 令和4年6月30日

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総合事業のご案内(平成28年4月~)

介護保険法の改正により、介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)と介護予防通所介護(デイサービス)は、地域支援事業に移行し、介護予防事業とあわせた形になり、新しい介護予防・日常生活支援総合事業となります。(注)新しい総合事業は、基本チェックリストのみで利用ができます。

新規申請の方は、介護認定の申請前に希望するサービスをお聞きし、基本チェックリストによる事業対象者か、認定申請をするかを選択することになります。
まずは地域包括支援センターにご相談ください。
  (注)必ず電話で予約をしてください。

要介護認定の申請をするには

介護認定の申請は、65歳以上の方が申請できます。
また、40歳~64歳までの医療保険に加入している方で、介護が必要となった方は申請ができます。 ただし、特定疾病に該当する場合のみ申請ができるため、主治医に確認して申請してください。

(注)16種類の特定疾病
● 筋萎縮性側索硬化症
● 後縦靭帯骨化症
● 骨折を伴う骨粗しょう症
● 多系統萎縮症
● 初老期における認知症
● 脊髄小脳変性症
● 脊柱管狭窄症
● 早老症
● 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
● 脳血管疾患
● 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
● 閉塞性動脈硬化症
● 関節リウマチ
● 慢性閉塞性肺疾患
● 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
● がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)。

申請に必要なもの

  • 要介護・要支援認定申請書
  • 委任状 (申請される方が、本人、家族、もしくは代行事業者以外の場合に必要)
  • 介護保険の被保険者証 (65歳以上の方)
  • 健康保険の被保険者証
  • 申請書には、主治医の氏名(フルネーム)、医療機関名、医療機関住所を記入していただいておりますので、準備をお願いします。

「申請書等」の入手方法

介護保険課窓口、または「申請書ダウンロード」で入手してください。

主治医がいない場合は

病院受診歴などがなく、主治医がいない場合は、各務原市介護保険課にご相談ください。

認定結果が下りるまでの流れについて

介護認定申請

認定の申請をします。

認定調査と主治医意見書

市または委託事業者が対象者に面接して、訪問調査を行います。
市は主治医意見書を取り寄せます。

一次判定

訪問調査票と主治医意見書が整い次第、コンピュータによる一次判定を行います。

ニ次判定 (介護認定審査会)

一次判定や主治医意見書などをもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査します。

結果のお知らせ

認定結果を文書にて通知します。申請から約30日かかります。

不服の申し立て

認定結果に疑問がある場合は、まずは市の窓口までご相談ください。
その上で納得できない場合は、結果の通知が届いた日から3カ月以内に岐阜県介護保険審査会に審査請求をすることができます。

認定調査と主治医意見書について

主治医意見書

認定申請された方は、主治医へ認定申請を行ったことをお伝えください。
伝え方の例
「私は、市役所で介護認定申請をしてきました。主治医意見書の作成を市から依頼されると思います」

認定調査

全国共通の調査項目です。公平公正・客観的な調査のため、調査員には前回の調査内容を伝えておりませんので、あらかじめご承知おきください。

(1)困っていることをメモしておいてください

緊張して言いたいことを忘れてしまう方がいらっしゃいますので、困っていることがありましたら、メモしておいてください。

  • こんなことをお聞きします
    麻痺などの有無、拘縮の有無、寝返り、起き上がり、座位保持、両足での立位保持、歩行、移乗、移動えん下、食事摂取、排尿、排便、清潔、外出頻度、意思の伝達、記憶・理解、薬の内服、金銭管理 など

(2)認定調査の結果は、そのまま判定基準資料となります

ありのままの状態を教えてください。
例えば、お体の状態について動作確認をすることがありますが、できない場合は無理せず、「できない」と調査員にお伝えください。

(3)ここ1週間から最大1カ月間の状況についてお聞きしています

2~3カ月前の出来事は、介護度に反映されません。

(4)頻度と介護の手間について詳しく教えてください

例えば、トイレの1日の回数や、物を無くしてしまい探し物を週に何回しているのか、同じことを何度も聞いてしまう回数が1日に何回あるのか、週に何回あるのかなど、頻度と介護の手間をお聞きしています。

(5)つえや電動ベッドなど、補装具を利用している場合は教えてください。

立会人の方へ

  • 認定調査の日程調整について、市役所、または委託事業所から連絡をすることもありますので、ご承知おきください。

(注1)市外にも委託しています。携帯電話から連絡することもあります。

(注2)調査は約1時間ほどかかります。高齢者の体の状態が安定している日中に調査を行います。また、基本的に夜間、土日祝日の認定調査は行いませんので、  あらかじめご了承ください。病気や認知症、失禁の状況など、デリケートな内容で、ご本人の前で話しにくいことは、別の場所でお聞きすることもできます。 調査員にその旨お伝えください。

(注3)調査票に介護の手間についての記載がないと、介護度に反映されません。

  • 認定調査は1回で終了しますので、2回に分けて調査することはできません
  • 調査当日、普段できないことができた場合、またはできなかった場合は、普段の状況を調査員に教えてください。

このページに関するお問い合わせ

介護保険課
電話:058-383-1970
介護保険課 介護認定係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。