高額医療・高額介護合算制度について

ページ番号1002429  更新日 令和3年2月12日

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高額医療・高額介護合算制度とは

医療保険や介護保険サービスの両方を利用し、年間の自己負担額が高額になった場合に、その負担を軽減するための制度です。

支給額の計算について

 一定の期間(計算期間)内で、(医療保険上の)世帯単位で負担した、(医療保険と介護保険の)自己負担額の合計が、一定の基準額(算定基準額)を超えた場合、申請することにより、その超えた金額が支給されます。

 支給額は医療・介護それぞれの自己負担額の比率で案分し、医療保険からは「高額介護合算療養費」、介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」として、それぞれ別で支給されます。

ただし、以下の場合は支給されません。

  • 世帯における超過額が500円以下の場合
  • 世帯における自己負担額が、医療保険と介護保険のどちらか一方のみの場合

計算期間とは

8月1日から翌年7月31日までの12か月間を計算期間として算出します。

世帯とは

 医療保険制度上の世帯を指します。

 住民基本台帳上同じ世帯でも、後期高齢者医療制度に加入する人と国民健康保険に加入する人とでは、医療保険制度上の世帯が別であるため、合算できません。

合算の対象となる自己負担額について

  • 医療保険と介護保険の自己負担額のうち、保険適用となったものが対象になります。
  • 高額療養費、高額介護(予防)サービス費が支給できる場合、支給額を控除した額が自己負担額となります。
  • 入院時や施設サービス利用時の、食事代・居住費(光熱水費)や差額ベッド代など、保険適用外の自己負担分は対象にはなりません。
  • 介護保険での福祉用具購入費・住宅改修費の自己負担分、要介護状態区分別の支給限度額を超えて介護サービスを利用した場合の自己負担分は対象になりません。

算定基準額

70歳未満の場合

 所得区分

 医療分と介護分の合算額

基準総所得額901万円超

212万円

基準総所得額600万円超901万円以下

141万円

基準総所得額210万円超600万円以下

67万円

基準総所得額210万円以下

60万円

住民税非課税世帯

34万円

 70歳以上の場合

 所得区分

医療分と介護分の合算額

 課税所得690万円以上

212万円

 課税所得380万円以上690万円未満

141万円

 課税所得145万円以上380万円未満

67万円

 市民税課税世帯

56万円

 低所得者2

31万円

 低所得者1

19万円

  • 「基準総所得額」:前年の総所得金額等-基礎控除
  • 「低所得者2」:世帯主および被保険者全員が市民税非課税の世帯
  • 「低所得者1」:世帯主および被保険者全員が市民税非課税で、かつ、各収入から必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた所得が0円になる世帯

支給の対象となる方へのお知らせ

 高額医療・高額介護合算制度の支給に該当すると思われる世帯には、申請のご案内を送付いたします。ご案内が届きましたら申請書を提出してください。

ただし、次に該当する方には、申請のご案内ができない場合がありますので、上記の制度内容を参考にして、支給の対象になるかどうかご確認ください。

計算期間の間に、

  • 市町村を超える転居をした方
  • 他の医療保険から国民健康保険・後期高齢者医療制度に移られた方
  • 各務原市以外の介護保険被保険者証で介護保険サービスを利用し、自己負担があった場合

自己負担額証明書

計算期間内に別の医療保険に加入していた場合や、各務原市以外の介護保険被保険者証で介護保険サービスを利用し、自己負担があった場合、各保険者から「自己負担額証明書」の交付を受け、提出していただく必要があります。

支給申請の提出先

基準日(7月31日)時点でご加入の医療保険者に提出してください。

このページに関するお問い合わせ

介護保険課
電話:058-383-1778
介護保険課 介護保険係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。