福祉用具・住宅改修

ページ番号1002430  更新日 令和6年3月28日

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福祉用具貸与

貸し出しの対象となる福祉用具は、次の13種類です。

  1. 車いす
  2. クッション、電動補助装置などの一定の車いす付属品
  3. 特殊寝台
  4. マットレス、サイドレールなど一定の特殊寝台付属品
  5. 床ずれ防止用具
  6. 体位変換器
  7. 手すり(取り付けに際し工事を伴わないものに限る)
  8. スロープ
  9. 歩行器
  10. 歩行補助つえ
  11. 認知症老人徘徊感知機器
  12. 移動用リフト(つり具の部分を除く)
  13. 自動排泄処理装置(要介護4・5の方のみ)

(注)軽度者(要支援1、2の方、要介護1の方)は、上記1・2・3・4・5・6・11・12・13の福祉用具(13は要介護2・3の方も含みます)を、原則使用できません。ただし、国が定める基準に該当される方は、使用可能な場合がありますので、担当のケアマネジャーにお尋ねください(軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付)。詳細は、下記をご覧ください。

居宅介護福祉用具購入

介護保険を使って購入する場合は、都道府県の指定を受けた指定事業者から購入してください。

購入の対象となる福祉用具は、次の5種類です。利用限度額は、年間10万円までです(要介護度ごとの月々の利用限度枠とは別枠)。
支払いの方法は、「償還払い」と「受領委任払い」があります。

  1. 腰掛便座
  2. 自動排泄処理装置の交換可能部品 
  3. 入浴補助用具
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトのつり具の部分

支給申請書に下記の書類を添えて提出してください。

  • 領収書
  • 福祉用具のパンフレット

居宅介護住宅改修

保険の対象となる住宅改修は、次の6種類です。利用限度額は、原則として1件につき20万円までです。(要介護度ごとの月々の利用限度枠とは別枠) 支払いの方法は、「償還払い」と「受領委任払い」があります。

  1. 手すりの取付け
  2. 段差の解消
  3. 滑り防止、移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
  4. 引き戸などへの扉の取り替え
  5. 洋式便器などへの便器の取り替え
  6. その他これらの各工事に附帯して必要な工事
    (注)屋外部分の改修工事も給付の対象となります。

(注)事前に申請が必要です。

住宅改修についての詳細は下記をご覧ください。

工事着工前に、支給申請書に下記の書類を添えて提出してください。

  • 住宅改修申請時のチェックリスト
  • 住宅改修が必要な理由書(介護支援専門員などが作成)
  • 工事費見積書
  • 住宅改修の完成予定の状態が分かるもの(写真、簡単な図を用いたもの)

工事完了後、完了届に下記の書類を添えて提出してください。

  • 領収書
  • 工事費内訳書
  • 完成後の状態が確認できる書類(改修前および改修後それぞれの写真)
  • 住宅の所有者の承諾書(改修を行った住宅の所有者が当該被保険者でない場合)

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
電話:058-383-1778
介護保険課 介護保険係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。