福祉用具・住宅改修

ページ番号1002430  更新日 令和6年11月27日

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福祉用具貸与

貸し出しの対象となる福祉用具は、次の13種類です。

  1. 車いす
  2. クッション、電動補助装置などの一定の車いす付属品
  3. 特殊寝台
  4. マットレス、サイドレールなど一定の特殊寝台付属品
  5. 床ずれ防止用具
  6. 体位変換器
  7. 手すり(取り付けに際し工事を伴わないものに限る)
  8. スロープ
  9. 歩行器
  10. 歩行補助つえ
  11. 認知症老人徘徊感知機器
  12. 移動用リフト(つり具の部分を除く)
  13. 自動排泄処理装置(要介護4・5の方のみ)

(注)軽度者(要支援1、2の方、要介護1の方)は、上記1・2・3・4・5・6・11・12・13の福祉用具(13は要介護2・3の方も含みます)を、原則使用できません。ただし、国が定める基準に該当される方は、使用可能な場合がありますので、担当のケアマネジャーにお尋ねください(軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付)。詳細は、下記をご覧ください。

居宅介護福祉用具購入

介護保険を使って購入する場合は、都道府県の指定を受けた指定事業者から購入してください。

購入の対象となる福祉用具は、次のとおりです。利用限度額は、年間10万円までです(要介護度ごとの月々の利用限度枠とは別枠)。
支払いの方法は、「償還払い」と「受領委任払い」があります。

  1. 腰掛便座
  2. 自動排泄処理装置の交換可能部品
  3. 入浴補助用具
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトのつり具の部分
  6. 自動排泄処理装置の交換可能部品
  7. 排泄予測支援機器
  8. 固定用スロープ
  9. 歩行器(歩行車を除く)
  10. 単点つえ(松葉づえを除く)
  11. 多点つえ

支給申請書に下記の書類を添えて提出してください。

  • 領収書
  • 福祉用具のパンフレット

一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制について

利用者は、一部の福祉用具について、貸与と購入を選択することができます。対象種目は次のとおりです。

  1. 固定用スロープ
  2. 歩行器(歩行車を除く)
  3. 単点つえ(松葉づえを除く)
  4. 多点つえ

福祉用具専門相談員または介護支援専門員は、選択制の対象福祉用具の提供に当たって、次のとおり利用者に説明等を行うことになっています。

  • 貸与と購入のいずれかを利用者が選択できることについて十分説明すること
  • 利用者の選択に当たって必要な情報を提供すること
  • 医師や専門職の意見、利用者の身体状況等を踏まえた提案をすること

居宅介護住宅改修

保険の対象となる住宅改修は、次の6種類です。利用限度額は、原則として1件につき20万円までです。(要介護度ごとの月々の利用限度枠とは別枠) 支払いの方法は、「償還払い」と「受領委任払い」があります。

  1. 手すりの取付け
  2. 段差の解消
  3. 滑り防止、移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
  4. 引き戸などへの扉の取り替え
  5. 洋式便器などへの便器の取り替え
  6. その他これらの各工事に附帯して必要な工事
    (注)屋外部分の改修工事も給付の対象となります。

(注)事前に申請が必要です。

住宅改修についての詳細は下記をご覧ください。

工事着工前に、支給申請書に下記の書類を添えて提出してください。

  • 住宅改修申請時のチェックリスト
  • 住宅改修が必要な理由書(介護支援専門員などが作成)
  • 工事費見積書
  • 住宅改修の完成予定の状態が分かるもの(写真、簡単な図を用いたもの)

工事完了後、完了届に下記の書類を添えて提出してください。

  • 領収書
  • 工事費内訳書
  • 完成後の状態が確認できる書類(改修前および改修後それぞれの写真)
  • 住宅の所有者の承諾書(改修を行った住宅の所有者が当該被保険者でない場合)

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
電話:058-383-1778
介護保険課 介護保険係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。