住民主体の地域の高齢者等移動支援事業補助金の制度について

ページ番号1002477  更新日 令和3年2月12日

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住民主体の地域の高齢者等移動支援事業補助金の概要

 地域が主体となり高齢者の移動手段を確保する取り組みを支援するため、自治会などの地域主体が交通事業者と契約し、高齢者の介護予防教室などへの定期的な足を確保する事業に対し、地域主体が負担する経費の一部を市が補助する制度です。

補助対象者


 自治会、区域自治会連合会、地区社協、NPO法人 など

補助対象経費


 事業の実施に必要な交通費、委託費 など(補助対象者が直接支払ったもの)

補助上限額


 30万円/年

補助率


 2/3 (補助対象者のご負担が発生します)

補助要件


 道路運送法による許可または登録を受けた事業者(タクシー事業者等)を活用して運送を行う事業で、次の要件を満たすもの。

 ・目的地の1箇所以上に、介護予防に資する目的地(教室やサロンなど)を含むこと
 ・年間を通して定期的に運送が行われること
 ・利用者の経費負担を伴うものであること
 ・利用登録者名簿により利用者を管理しており、当該利用者の半数以上が65歳以上の高齢者であること

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このページに関するお問い合わせ

高齢福祉課
電話:058-383-2124
高齢福祉課 地域支援係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。