住民主体の地域の高齢者等移動支援事業補助金の制度について
住民主体の地域の高齢者等移動支援事業補助金の概要
地域が主体となり高齢者の移動手段を確保する取り組みを支援するため、自治会などの地域主体が交通事業者と契約し、高齢者の介護予防教室などへの定期的な足を確保する事業に対し、地域主体が負担する経費の一部を市が補助する制度です。
補助対象者
自治会、区域自治会連合会、地区社協、NPO法人など
補助対象経費
事業の実施に必要な交通費、委託費など(補助対象者が直接支払ったもの)
補助上限額
30万円/年
補助率
2/3 (補助対象者のご負担が発生します)
補助要件
道路運送法による許可または登録を受けた事業者(タクシー事業者等)を活用して運送を行う事業で、次の要件を満たすもの。
・目的地の1箇所以上に、介護予防に資する目的地(教室やサロンなど)を含むこと
・年間を通して定期的に運送が行われること
・利用者の経費負担を伴うものであること
・利用登録者名簿により利用者を管理しており、当該利用者の半数以上が65歳以上の高齢者であること
申請方法
初めて申請する方
※申請を希望する方は、まずは市高齢介護課へご連絡ください。
申請書類をご記入の上、市高齢介護課へご提出いただく方法
様式はダウンロードもしくは市高齢介護課にて入手できます。
申請に必要な書類
- 補助金交付申請書
- 移動支援事業実施団体概要書
- 利用登録者名簿
電子申請(オンライン申請)
下記のWEB申し込みフォーム(外部リンク)から申請することができます。
既に事業を利用している方
変更申請および実施報告について、以下のいずれかの方法で届け出をお願いいたします。
必要書類をご記入の上、市高齢介護課へ提出する方法
様式はダウンロードもしくは市高齢介護課にて入手できます。
申請に必要な書類
変更申請
- 補助事業計画変更承認申請書
- 変更後の金額がわかる書類(様式は問いません)
実施報告
- 補助事業実施報告書
- 支出に係る根拠資料(様式は問いません)
電子申請(オンライン申請)
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このページに関するお問い合わせ
高齢介護課 高齢福祉係
電話:058-383-1779
高齢介護課 高齢福祉係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。