交通費助成

ページ番号1002554  更新日 令和7年12月11日

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福祉タクシー券(タクシー料金の助成)または福祉給油票(自動車燃料費の助成)

歩行困難等により日常生活に著しい制限を受ける在宅の重度障がい者の方に対し、社会活動の範囲を広げるためタクシー料金または自動車燃料の一部を助成します。

  1. タクシー券
    乗車料金(距離制運賃の中型初乗り運賃相当額)とお迎え料金(迎車回送料金相当額)をセットにしたチケットを年間36枚(月3枚)交付します。
  2. 給油票
    自己所有または同一世帯者所有の自動車を自ら運転または同一生計者が運転する場合1,000円分のチケットを年間24枚(月2枚)交付します。

(注) ただし、両チケットの併用はできず、市内等の指定事業所を利用する場合に限ります。

対象者

身体障害者手帳1級、下肢・上肢・体幹機能の障がいで2級若しくは下肢・上肢・体幹機能障がいを主たる障がいとして他の障がいと合算して2級の身体障害者手帳、療育手帳AおよびA1、精神保健福祉手帳1級を所持する在宅の方(施設入所、入院の方は原則対象外)

申請方法

所定の申請書を提出してください。給油票の場合は、運転免許証、車検証を提示してください。

各務原市福祉事業所交通費助成事業

障がい者の方が公共交通機関(鉄道・バス)を利用して福祉サービス事業所等に通うために要する交通費の一部を助成します。

対象者

公共交通機関を利用して、自宅等から福祉サービス事業所に通う障がい者の方

助成額

交通費実費の2分の1

助成を受けるために

対象者申込書(通所施設の証明を受けたもの)を提出してください。
対象者申込書を提出後、毎年度上半期分は10月5日までに、下半期分は3月31日までに申請書(通所施設の証明を受けたもの)と請求書を提出してください。


申込みは下記フォームからも行うことができます。
申込みには通所事業所から通所の証明をもらう必要があります。フォーム内に事業所証明の様式がございますので、ダウンロードしていただき合わせて提出をお願いいたします。
フォームの申込だけでは完了となりませんのでご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

社会福祉課
電話:058-383-1126
社会福祉課 障がい福祉係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。