自動車に関する支援

ページ番号1002557  更新日 令和4年9月6日

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自動車運転免許の取得費の助成

身体障がい者、知的障がい者が社会参加や就労等のため自動車を必要とし、第1種普通運転免許を取得する場合に、免許取得費を次の範囲内で助成します。

対象者

身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている(18歳以上の)方で、当該年度内に第1種普通自動車運転免許を取得する方

手続き方法

所定の申請書に身体障害者手帳または療育手帳、運転免許証、領収書を添えて申請してください。(教習受講期間と教習実日数を申請書に記入していただく必要があります。)

助成限度額

経費の3分の2以内(ただし、10万円を限度)

自動車改造費の助成(本人運転)

 身体障がい者、知的障がい者が社会参加や就労等のため自動車の操向装置および駆動装置等の一部を改造する必要がある場合に、改造費用を次の範囲内で助成します。

対象者

 身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている(18歳以上の)方で、自ら所有し、運転する自動車の操向装置(ハンドル、方向指示器 等)、駆動装置(ブレーキ、アクセル等)等の一部を改造する方

手続き方法

 所定の申請書に身体障害者手帳または療育手帳、運転免許証、車検証、見積書を添えて事前に申請してください。(改造後、領収書等を提出)

助成限度額

 10万円を限度(ただし、特別障害者手当の所得制限を越えない世帯に限る)

介助用自動車購入費等の助成(介助者運転)

 車いす等を使用する在宅の重度身体障がい者が利用するため、介助者が運転する自動車をリフト付き等に改造または購入する場合、対象(改造等に要する)経費を次の範囲内で助成します。ただし、自動車改造費の助成との併給不可。

対象者

 1級から2級の両下肢、体幹機能障がいで移動に車いす等を使用している身体障がい者のいる世帯

手続き方法

 所定の申請書に運転免許証、車検証、見積書等を添えて事前に申請してください。(改造後、領収書等を提出)

助成限度額

 対象経費(上限は36万円)の3分の2(助成上限24万円)を助成。(ただし、特別障害者手当の所得制限を越えない世帯に限る)

自動車税・自動車取得税の減免

 次のいずれかに該当し、別に定める対象範囲等、条件に適合する場合、申請により自動車税、自動車取得税の減免を受けることができます。
 なお、生計同一者が運転する場合は、住民票謄本の添付が必要です。

本人所有、本人運転

 年齢18歳以上の身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者および精神障がい者本人が自動車を所有し、当該障がい者等本人が専ら運転する場合

本人所有、家族運転

 年齢18歳以上の身体障がい者または戦傷病者本人が自動車を所有し、当該障がい者等の通学、通院、通所、生業その他社会参加のために当該障がい者等と生計を同一にする方が運転する場合

本人または家族所有、家族運転

 年齢18歳未満の身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者および精神障がい者本人または、当該障がい者等と生計を同一にする方が自動車を所有し、専ら当該障がい者等の通学、通院、通所、生業その他社会参加のために当該障がい者等と生計を同一にする方が運転する場合

本人所有、常時介護者運転者

 身体障がい者等(減免対象者)のみで構成される世帯の身体障がい者等が自動車を所有し、専ら当該身体障がい者等の通学、通院、通所、生業その他社会参加のために当該身体障がい者等を常時介護する者が運転する場合

対象範囲

障害区分 対象となる等級

視覚障害

1、2、3、4級
聴覚障害 2、3級
平衡機能障害 3級
音声機能障害

3級(喉頭摘出による場合のみ)

上肢障害 1、2、3級
下肢障害 1、2、3、4、5、6級
体幹障害 1、2、3、5級
脳原性上肢障害 1、2、3級
脳原性移動障害 1、2、3、4、5、6級
心臓機能障害 1、3級
じん臓機能障害 1、3級
呼吸器機能障害 1、3級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1、3級
小腸の機能障害 1、3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1、2、3級
肝臓機能障害 1、2、3級
療育手帳をお持ちの方 A、A1、A2
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 1級

備考

減免の対象となる自動車は、1人の障がい者の方につき1台です。

減免対象車両は「自家用」に限ります。

申請窓口

軽自動車:市役所税務課普通自動車:自動車税事務所、最寄りの県税事務所

高速道路・有料道路の割引

 身体障がい者が自動車を自ら運転する場合、重度の身体障がい者・知的障がい者(第1種の障害者手帳所持者)を乗せて介護者が運転する場合、通行料金が5割引になります。身体障害者手帳または療育手帳、車検証、免許証を持参して(ETCを利用する場合は障がい者本人名義のETCカード、車載器番号がわかるものが必要です。)社会福祉課で申請してください。

このページに関するお問い合わせ

社会福祉課
電話:058-383-1126
社会福祉課 障がい福祉係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。