住宅に関する支援
障がい者住宅改善助成
在宅の重度障がい者の自立生活の促進、介護者の負担の軽減を図るため、障がいのある方に適した住宅への改善整備費の一部を助成します。
対象者
次の障がいの方、またはその方と同居若しくは同居しようとする方(ただし、高齢者住宅改善助成事業の対象となる方を除く)で、生計中心者の所得税課税年額が7万円以下の世帯
(1)身体障がい者
- 肢体不自由 上肢1級~3級、下肢1級~3級、体幹1級~2級
- 視覚障がい 1級~2級
- 内部障がい 1級~2級で車いすの交付を受けている方
(2)知的障がい者
- 療育手帳 A、A1、A2
補助の対象
障がいに適応するように行う既存住宅の居室、浴室、トイレ、台所、階段等の設備、構造等の改善整備に要する費用
手続きの仕方
所定の申請書に、工事見積書、図面、写真等を添えて事前に提出してください。担当者が訪問調査等をして決定します。
補助基本額
70万円(ただし、重度障がい者が65歳以上の場合は50万円)
区分 | 助成率 |
---|---|
生活保護世帯または生計中心者の前年の所得税が非課税の世帯 | 100% |
生計中心者の前年の所得税額が15,000円以下の世帯 | 80% |
生活保護世帯または生計中心者の前年の所得税が15,001円以上70,000円以下の世帯 | 60% |
(注)ただし、介護保険および日常生活用具給付等事業(下記の「日常生活用具給付等事業での住宅改修」をご覧ください)の対象となる住宅改修工事費分(上限20万円)を控除します。
備考
該当住宅につき、原則1回とします。
要綱、申請書などの様式は、別添のとおり
日常生活用具給付等事業での住宅改修
3級以上の下肢、体感機能障がいまたは乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障がいなどを有する方が、手すり、スロープなど障がい者の移動などを円滑にする用具で設置に簡易な住宅改修を伴う場合です。
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このページに関するお問い合わせ
社会福祉課
電話:058-383-1126
社会福祉課 障がい福祉係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。