障がい福祉サービス(自立支援)の手続き

ページ番号1002561  更新日 令和5年7月4日

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障がいのある方が自立した日常生活や社会生活ができるように、個々の障がい程度や社会活動、介護の状況等をふまえて、障がい福祉サービスを受けることができます。

サービスの種類

居宅サービス

1.居宅介護(ホームヘルプ)

自宅で、入浴、排泄、食事、通院時の付き添いなどの介助をします。

2.重度訪問介護

重度の障がいがあり、常に介護が必要な人に自宅で入浴 、排泄、食事などの介助や外出時の移動の補助などをします。

3.行動援護

知的障がいや精神障がいいより行動が困難で常に介護が必要な人に、行動するとき必要な介助や外出時の移動の補助などします。

4.同行援護

重度の視覚障がいにより、移動に著しい困難がある方に対して、移動に同行して必要な視覚的情報を提供したり(代筆・代読など)必要な方には排泄、食事などの身体介護の支援を行います。

5.重度障害者等包括支援

常に介護が必要な人のなかでも介護が必要な程度が非常に高いと認められた人には、居宅介護などの障がい福祉サービスを包括的に提供します。

6.短期入所(ショートステイ)

家で介護を行う人が病気などの場合、短期間、施設へ入所できます。

日中活動のサービス

7.療養介護

医療の必要な障がい者で常に介護が必要な人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、療養、介護の世話をします。

8.生活介護

常に介護が必要な人に施設で入浴、排泄、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。

9.自立訓練

自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間『2年、最長3年』、における身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行います。

  • 機能訓練
    身体障がい者対象:理学療法、作業療法その他の必要なリハビリテーション
  • 生活訓練
    知的・精神障がい者対象:入浴、排泄、食事などに関する自立した日常生活を営むための支援

10.就労移行支援

就労を希望する人に、一定の期間『2年、最長3年』、生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。(利用開始時65歳未満)

11.就労継続支援

通常の事業所で働くことが困難な人に、就労の機会の提供や生産活動その他の活動の機会を、知識や能力の向上のための訓練を行います。

  • A型
    雇用契約に基づいて給与をもらう(利用開始時65歳未満)
  • B型
    雇用契約を結ばず作業による工賃をもらう

12.就労定着支援

就労移行支援等の利用を経て、一般就労へ移行した人に対して、事業所・家族との連絡調整などの支援を一定の期間にわたり行います。

住まいのサービス

13.共同生活援助(グループホーム)

地域で共同生活を営む人に、日常生活上の相談に加えて、入浴、排泄または食事の介護、その他の日常生活上の援助をします。

14.施設入所支援

施設に入所する人に、入浴、排泄、食事の介護などをします。

15.自立生活援助

障害者支援施設やグループホームなどから、一人暮らしへの移行を希望する障がい者で理解力や生活力などに不安のある人に対し、一定期間にわたり、定期的な巡回訪問や随時通報を受け、必要な情報の提供や助言などを行います。

利用の手続き

相談・申請

サービスの利用に当たっては、事前に市または相談事業所に相談するなどして、その結果、サービスが必要な場合は、下記窓口に申請してください。

  • 手続のしかた マイナンバーカードまたはマイナンバーのわかるもの、本人確認書類(手帳など)をご持参のうえ申請
  • 窓口 社会福祉課 障がい支援係

障がい者の福祉サービスの必要性を総合的に判断するため、支給決定の各段階で下記の4点を把握した上で、支給決定を行います。(介護給付の場合は、医師の意見書も必要です。)

  1. 障がい者の心身の状況(障害支援区分1~区分6)
  2. 社会活動や介護者、居住などの状況
  3. サービスの利用意向
  4. 訓練・就労に関する評価

認定調査

障がい福祉サービスの利用にあたり、市の認定調査員が心身の状況等に関する聞き取り調査を実施します。

審査・判定

1.居宅介護~7.生活介護、14.施設入所支援のサービスについては、市の審査会における障がい支援区分の認定が必要です。

利用者負担

サービスを利用したら、原則として費用の1割を支払います。ただし、所得に応じて上限が定められ、負担が重くなりすぎないようになっています。食費などの実費は自己負担です。

  • 「サービス費1割」の月額上限額
所得区分 利用者負担月額上限額

生活保護世帯

0円

市民税非課税世帯
者:利用者本人と配偶者が非課税

児:世帯全員が非課税

0円

市民税課税世帯1
者:利用者本人と配偶者の市民税の所得割額の合計が16万円未満

9,300円/月

市民税課税世帯1
児:世帯全員の市民税の所得割額の合計が28万円未満

4,600円/月

市民税課税世帯2
者:利用者本人と配偶者の市民税の所得割額の合計が16万円以上

児:世帯全員の市民税の所得割額の合計が28万円以上

37,200円/月

  • 実費分
  1. 食費:所得に応じて減額されます。
  2. 家賃:グループホームの家賃は実費です。ただし、非課税世帯には、月額1万円の補助があります。
  3. その他:日常生活用品など

受給者証発行

サービス内容、有効期間、支給量、負担上限月額等を決定した受給者証を発行します。

介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費 地域相談支援給付費 に関する申請書類

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このページに関するお問い合わせ

社会福祉課
電話:058-383-1252
社会福祉課 障がい支援係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。