物品に関する支援

ページ番号1002558  更新日 令和5年12月27日

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日常生活用具の給付

在宅の障がい者等の日常生活を容易にするため、障がいおよび程度に応じて日常生活用具を給付します。

*購入後の申請は対象となりません。

対象者

障害者自立支援法により給付等の対象となる在宅の障がい者等(ただし、介護保険制度から同一種目の貸与を受けることができる方を除きます。)

用具の種類

  • 介護・訓練支援用具:特殊寝台・移動用リフト・訓練いす(児)・訓練用ベッド(児)など
  • 自立生活支援用具:入浴補助用具・便器・歩行補助つえ・頭部保護帽・特殊便器・火災警報器・聴覚障害者用屋内信号装置など
  • 在宅療養等支援用具:透析液加温器・電気式たん吸引器・視覚障害者用体温計(音声式)など
  • 情報・意思疎通支援用具:視覚障害者用時計・視覚障害者用ポータブルレコーダー・点字器・人工喉頭・携帯用会話補助装置など
  • 排泄管理支援用具:ストーマ装具・紙おむつ・収尿器など
  • 住宅改修費:居宅生活動作補助用具

(注)障がいの種類、等級により異なります。また用具の種類により給付限度額があります。

手続き方法

所定の申請書類を事前に提出してください。

【提出いただくもの】

  • 申請書(社会福祉課にあります)
  • 見積書
  • 商品のカタログ(コピー可)など
  • マイナンバーカードまたは、マイナンバーのわかるものおよび本人確認書類
  • (必要に応じて)医師の意見書、特定医療費(指定難病)受給者証など

費用

利用者負担は原則として1割です。(所得に応じて一定の負担上限があります。非課税世帯は無料です。)

(注)令和3年10月1日から正弦波インバーター発電機、ポータブル蓄電池、DC/ACインバーター(カーインバーター)が、日常生活用具の対象品目に追加されました。

紙おむつ券

 在宅で常時紙おむつを使用している重度障がい者(児)の方に、紙おむつ購入費用の一部を助成します。

対象者

 特別障害者手当または障害児福祉手当(国の福祉手当)を受給している在宅の重度障がい者(児)の方。もしくはそれに準ずる状態にある方 (ただし、日常生活用具給付事業により紙おむつの給付を受けられる場合、各務原市高齢者等家族介護支援事業により紙おむつ購入助成券の支給が受けられる場合は対象外です。)

手続き方法

 所定の申請書を提出してください。(継続対象者には毎年3月に通知します。)

助成額

 月額3,000円のチケット(購入助成券)を前期(4月~9月)と後期(10月~3月)の2回に分けて交付します。協力機関(市薬業会に加盟する薬局・薬店等)を通じて購入してく ださい。

ニュー福祉機器の購入助成

 障がい者の生活向上のためパソコン等の先進的な福祉機器を購入する場合に、購入費の一部を助成し、活動を支援します。

対象者

 身体障害者手帳を持っている在宅の方(内容による制限有。介護保険制度から同一種目の貸与を受けることができる方を除きます。)

対象機器

 パソコン・音声ICタグレコーダー・音声血圧計等、障がいの内容、等級により対象機器が定められています。

手続き方法

 所定の申請書に見積書を添えて事前に提出してください。

助成額

 機器によって定められた額を基準に、購入後一部を助成します。

補装具費の支給

身体上の障がいを補い、日常生活や職業生活を容易にするため補装具の購入費または修理費を支給します。

*購入後や修理後の申請は対象となりません。

対象者

身体障害者手帳を持っている方(ただし、介護保険制度から同一種目の貸与を受けることができる方は、この制度による助成を受けら れない場合があります。)

補装具の種類

  • 肢体不自由:義肢・装具・車いす・電動車いす・歩行器・歩行補助つえ・座位保持いす・起立保持具など
  • 視覚障がい:視覚障害者安全つえ・義眼・眼鏡など
  • 聴覚障がい:補聴器
  • 内部障がい:手押し型車いす・歩行補助つえ・歩行器など

手続き方法

所定の申請書類を事前に提出してください。補装具の種類によっては、身体障害害者更生相談所での判定が必要な場合があります。

【提出いただくもの】

  • 申請書(社会福祉課にあります)
  • マイナンバーカードまたは、マイナンバーのわかるものおよび本人確認書類
  • (必要に応じて)医師の意見書、処方せん、見積書、商品のカタログ(コピー可)など

費用

種類別に基準額が定められています。利用者負担は原則として1割です。(非課税世帯は無料です。)

お問い合わせ

社会福祉課
電話:058-383-1126

備考

車いす・松葉杖の貸出しについて

各務原市社会福祉協議会で車いすの貸出しを行っています。各種団体から寄附された車いすを病院からの一時退院や行楽、リハビリなどに利用出来ます。

お問い合わせ

市社会福祉協議会(総合福祉会館2階)
電話:058-383-7610

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このページに関するお問い合わせ

社会福祉課
電話:058-383-1126
社会福祉課 障がい福祉係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。