地域生活支援サービスの手続き

ページ番号1002559  更新日 令和5年7月6日

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障がい児者の地域生活を支えるための、市独自の給付事業を行っています。認定調査や障害支援区分は不要です。

各務原市の地域生活支援事業

1.移動支援(ガイドヘルプ)

屋外での移動が困難な方に対して、ガイドヘルパーを派遣して外出支援を行います。(障がい福祉サービスの行動援護、同行援護、居宅介護の通院等介助の対象にならなかった方への外出支援)

2.訪問入浴

入浴が自宅の浴槽では困難な人に事業所が入浴器具を持って自宅を訪問し、入浴の支援を行います。(市社会福祉課にある医師の意見書への記載が必要)

3.日中一時支援

日中に介護する人がいない、または家族が休息したい場合に、一時的(宿泊を伴わない)に施設を利用することで、施設が一時的な見守りを行います。

4.地域活動支援センター

  • 創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流などを行う。
  • デイサービス
    社会参加を希望する在宅障がい者に対して、創作活動、レクリエーションなどを通じて交流の場を提供します。
  • 小規模作業所
    一般企業などへの就労が困難な人が働く場として、作業を通して自活に必要な訓練を少人数で行います。

5.宿泊型生活訓練

世話人の援助を受けながら2~3人で寝泊りし、共同生活をするために必要な家事などの訓練を行います。

(注)上記の事業は、「障害支援区分認定」を受ける必要はありません。
(注)利用できる事業所は市の指定を受けたところですので職員にお尋ねください。

利用の手続き

相談・申請

社会福祉課でご相談と申請をしてください。

  • 手続きのしかた マイナンバーカードまたはマイナンバーのわかるもの、本人確認書類(手帳など)をご持参のうえ申請
  • 窓口 社会福祉課 障がい支援係

利用者負担

原則として、障がい福祉サービスに準じた利用者負担が必要です。サービスを利用したら、原則として費用の1割を支払います。ただし、所得に応じて上限が定められ、負担が重くなりすぎないようになっています。食費などの実費は自己負担です。

所得区分 利用者負担月額上限額
生活保護世帯

0円

市民税非課税世帯
者:利用者本人と配偶者が非課税

児:世帯全員が非課税

0円

市民税課税世帯1
者:利用者本人と配偶者の市民税の所得割額の合計が16万円未満

9,300円/月

市民税課税世帯1
児:世帯全員の市民税の所得割額の合計が28万円未満 

4,600円 /月

市民税課税世帯2
者:利用者本人と配偶者の市民税の所得割額の合計が16万円以上
児:世帯全員の市民税の所得割額の合計が28万円以上

37,200円/月

受給者証発行

利用事業、有効期間、支給量、負担上限額を決定した受給者証を発行します。

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このページに関するお問い合わせ

社会福祉課
電話:058-383-1252
社会福祉課 障がい支援係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。