特定教育・保育施設および特定地域型保育事業者確認指導監査
確認指導監査について
特定教育・保育施設等の確認指導監査は、子ども・子育て支援法に基づき、市が確認した特定教育・保育施設および特定地域型保育事業者(以下「施設等」という。)に対して、法令等を遵守した適切な事業運営と質の高い教育・保育の提供が行われているかを確認し、指導・助言を行うものです。
定期的に確認指導監査を実施し、その結果を公表することにより、施設等による適正かつ継続的な事業運営の確保と、教育・保育の質の向上を促します。
確認指導監査の方法と基準
確認指導監査には、定期的に実施する「確認指導」と、特別な事情により市が必要と認めた場合に実施する「確認監査」があります。
確認指導
確認指導には、講習形式で実施する「集団指導」と、施設等を訪問して実施する「実地指導」があります。 実地指導は、原則として3年度に1回の周期で、対象の施設等にて実地により行います。
確認監査
運営基準等への著しい違反や給付費の不正請求等の疑いがある場合に、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を講ずるために実施します。
関連規程は以下のとおりです。
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各務原市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業者確認指導監査実施要綱(本文) (PDF 97.4KB)
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各務原市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業者確認指導監査実施要綱(様式) (PDF 64.2KB)
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各務原市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例 (PDF 182.8KB)
確認指導(実地指導)の結果
実地指導の結果、市が改善を要すると判断した事項については、次の区分に従い対象の事業者に対して指導・支援を行います。なお、文書指摘事項については改善内容の報告を求め、改善が認められない場合は、確認監査等を実施し、改善のための指導および処分等を行います。
| 区分 | 区分の考え方 |
|---|---|
| 文書指摘 | 指摘事項が、各務原市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例に規定する基準(以下「運営基準」という。)に対する違反で、速やかに改善措置を講ずることが必要な場合 |
| 口頭指摘 | 指摘事項が運営基準に対する軽微な違反で、最低基準に適合するため必要な措置を自主的に講ずることが求められる場合 |
| 助言 | 指摘事項が運営基準への違反には至らないものの、教育・保育の内容および質の向上のため改善が望ましい場合 |
確認指導(実地指導)の実施結果
実施した確認指導(実地指導)の実施結果は、「各務原市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業者確認指導監査の公表に係る実施要領」に基づき公表します。
令和7年度の実施結果
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このページに関するお問い合わせ
こども政策課 施設指導係
電話:058-383-7263
こども政策課 施設指導係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
