妊婦のための支援給付

ページ番号1024309  更新日 令和7年4月1日

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妊婦のための支援給付について

令和7年4月より妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設されました。妊婦さんなどへの支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業による面談などと合わせて一体的に実施します。

給付要件・給付内容等

妊婦のための支援給付金
  妊婦のための支援給付(1回目:妊娠届出) 妊婦のための支援給付(2回目:出産後)
対象者 市内に住所を有しており、妊娠届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、胎児の心拍が確認され妊娠が確定された方) 市内に住所を有している、妊婦(出産予定日の8週間前の日を経過した妊婦)または産婦
申請書・届出書

妊婦給付認定の申請・妊婦支援給付金(1回目:妊娠届出)の申請

妊娠届出時にお渡しするチラシに記載された申請用二次元コードより申請

 

胎児の数の届出・妊婦支援給付金(2回目:出産後)の申請

赤ちゃん訪問(新生児訪問)にお渡しするチラシに記載された申請用二次元コードより申請

申請・届出開始日 令和7年4月1日 令和7年4月1日
申請・届出期限 胎児の心拍が医療機関において確認され、妊娠が確認した日より2年間

出産予定日の8週間前の日より2年間(流産・死産した時はその日より2年間)

給付内容 妊婦さん1人当たり5万円 妊娠している子どもの人数または出産された子どもの人数×5万円

 

注意事項

  • 妊産婦名義への口座の振込となり、妊産婦以外の名義の口座は指定できません。
  • 同一の妊娠により、出産・子育て応援事業の給付を受けた方は給付対象外です。
  • 同一の妊娠により、他の自治体で同事業による給付を受けた方は給付対象外です。(1回目・2回目いずれも、複数の自治体から二重に給付を受けることはできません)
  • 「出産応援ギフト」を受給した方や他の自治体で「妊婦支援給付金(1回目:妊娠届出)」を受給した方で、「妊婦支援給付金(2回目:出産後)」を各務原市で受給する場合は、改めて妊婦給付認定申請をしていただく必要がありますので、「妊婦支援給付金(2回目:出産後)」の申請用二次元コードより申請してください。

流産・死産等をされた方へ

  • 令和7年4月1日以降に流産、死産、人工妊娠中絶を経験された方も妊婦のための支援給付を申請いただけます。
  • 妊娠届出をする前に流産などを経験された方も申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書などで妊娠の事実を確認させていただきます。
  • 申請時は、お問い合わせ先にご連絡ください。
  • 医師が胎児心拍を確認していない場合は、妊娠の事実が確認できないため対象外となります。

このページに関するお問い合わせ

社会福祉課
電話:058-383-7217
社会福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。