携帯電話のフィルタリングについて
岐阜県では、携帯電話やスマートフォン、PHSなどを利用する際の、青少年のフィルタリング利用の徹底を図るため、「岐阜県青少年健全育成条例」を改正しました。平成26年10月1日から施行されます。
(注)フィルタリングとは、インターネット上の情報を一定の基準で評価判別し、青少年に見せたくないウェブサイト(暴力・アダルト・違法薬物など)の閲覧を制限する機能
携帯電話事業者・保護者に対する義務付け(一部抜粋)
事業者の義務
- 携帯電話端末などの使用者の確認(青少年使用の有無)
- 青少年が使用する場合、インターネット利用の注意点、フィルタリングサービス・フィルタリングソフトウェアなどに関する説明
保護者の義務
- フィルタリングサービスを利用しない旨の申し出をするときは、正当な理由を記載した書面を提出
その他、詳細については、下記の「岐阜県庁ホームページ」をご覧ください。
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青少年教育課
電話:058-383-1484
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