携帯電話のフィルタリングについて

ページ番号1002347  更新日 令和3年6月22日

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岐阜県では、携帯電話やスマートフォン、PHSなどを利用する際の、青少年のフィルタリング利用の徹底を図るため、「岐阜県青少年健全育成条例」を改正しました。平成26年10月1日から施行されます。
(注)フィルタリングとは、インターネット上の情報を一定の基準で評価判別し、青少年に見せたくないウェブサイト(暴力・アダルト・違法薬物など)の閲覧を制限する機能

携帯電話事業者・保護者に対する義務付け(一部抜粋)

事業者の義務

  • 携帯電話端末などの使用者の確認(青少年使用の有無)
  • 青少年が使用する場合、インターネット利用の注意点、フィルタリングサービス・フィルタリングソフトウェアなどに関する説明

保護者の義務

  • フィルタリングサービスを利用しない旨の申し出をするときは、正当な理由を記載した書面を提出

その他、詳細については、下記の「岐阜県庁ホームページ」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

青少年教育課
電話:058-383-1484
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