新入学児童生徒学用品準備費の入学前支給について
市では、小中学校に入学されるお子さんがいらっしゃるご家庭で、経済的にお困りの方に、新入学児童生徒学用品準備費を入学前に支給します。
援助を受けることができる方
各務原市にお住まいで、お子さんが令和7年4月に各務原市立の小中学校に入学する方。また、以下の条件に該当する方。
ただし、生活保護受給中の方は、生活保護費により同じ趣旨の入学準備金が支給されますので、対象になりません。
小学校新1年生
就学援助制度の認定基準において、準要保護の基準に該当する方で、教育委員会が認定する方
中学校新1年生
小学校6年生の時点で、準要保護の認定を受けている方
次のいずれかに該当する場合は、新入学児童生徒学用品準備費の支給対象にはなりません。
- 令和7年3月末日以前に各務原市外へ転出される場合
- 令和7年4月に各務原市立の小中学校に入学されない場合
- 令和7年3月末日までに申請する就学援助要件に変更(再婚、世帯員の増加、児童扶養手当の停止など)がある場合
対象にならないにも関わらず支給を受けた場合は、返還していただきます。該当する可能性のある方は、申請を行わないでください。
就学援助制度の認定基準
児童扶養手当を受給する方または次の就学援助制度の認定基準において、生活保護世帯に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認定する方。
- 生活保護が停止または廃止された。
- 市民税が非課税または減免されている。
- 個人事業税または固定資産税が減免されている。
- 国民年金の掛金が免除または国民健康保険料が減免もしくは猶予されている。
- 生活福祉資金の貸付を受けている。
- その他の理由で経済的に困窮している。
- 上記の基準3、5に該当する場合は、その旨を証明できる書類が必要です。
- 令和6年1月1日現在の住所が各務原市でない場合、転入前の住所地が発行する令和6年度所得課税証明書が必要です。
申請手続き
小学校新1年生
1. 申請場所
産業文化センター7階 各務原市教育委員会事務局 学校教育課
(注)入学予定の小学校ではお手続きいただけません。ご注意ください。
2. 申請日時
令和6年11月18日(月曜日)~令和7年2月14日(金曜日)
(注1)各日とも午前8時30分~午後5時15分
(注2)閉庁日である土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除きます。
3. 申請に必要なもの
- 申請書(お子さん1人につき1枚必要です。プリントアウトの上、事前にご記入いただきお持ちいただくか、受付窓口にも用意しておりますので、申請時に窓口にてご記入ください。)
- 振込先となる保護者名義の銀行口座がわかるもの(通帳など)
- 就学援助の要件に応じた証明書類(「就学援助制度の認定基準」の基準3、5に該当する方のみ)
中学校新1年生
令和6年度就学援助制度を申請してください。
すでに令和6年度就学援助制度において、準要保護の認定を受けている小学校6年生のお子さんをお持ちの保護者の方は、再度申請していただく必要はありません。
新規で就学援助を希望される方は、随時受け付けています。お通いの小学校にお問い合わせください。
申請結果・支給日・支給額・支給方法
小学校新1年生
申請時期により、支給日が変わります。
申請 | 結果通知 | 支給日(予定) |
---|---|---|
令和6年12月13日(金曜日)までの受付 | 令和7年1月中旬頃 | 令和7年1月31日(金曜日) |
令和7年 1月17日(金曜日)までの受付 | 令和7年2月中旬頃 | 令和7年2月28日(金曜日) |
令和7年 2月14日(金曜日)までの受付 |
令和7年3月中旬頃 | 令和7年3月27日(木曜日) |
支給額 57,060円(定額)
認定された方には、指定口座へ振り込みます。
中学校新1年生
申請(認定)時期により支給日が変わります。
申請 |
結果通知 |
支給日(予定) |
---|---|---|
令和6年11月29日までの受付(11月までの認定) | 令和6年12月中旬頃(11月認定の場合) | 令和7年1月31日(金曜日) |
令和6年12月2日から12月27日までの受付(12月認定) | 令和7年1月中旬頃 | 令和7年2月28日(金曜日) |
令和7年1月6日から1月31日までの受付(1月認定) | 令和7年2月中旬頃 | 令和7年3月27日(木曜日) |
支給額 63,000円(定額)
登録していただいている指定口座に振り込みます。
注意事項
- 今回の新入学児童生徒学用品準備費の支給を受けた場合でも、令和7年度就学援助制度を利用される場合は、別途申請が必要になります。申請方法などは、小学校新1年生については就学予定小学校から、中学校新1年生については現在の就学小学校からご案内します。
- 今回の新入学児童生徒学用品準備費の支給を受けた方は、令和7年度就学援助制度の新入学児童生徒学用品費は対象となりません。
- 今回の新入学児童生徒学用品準備費の支給を受けなかった方で、令和7年度就学援助制度を利用される場合は、5月までに申請していただくと、8月に新入学児童生徒学用品費を支給します。
添付ファイル
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
学校教育課
電話:058-383-1118
学校教育課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。