特別支援教育就学奨励費

ページ番号1002299  更新日 令和元年5月28日

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小学校・中学校の特別支援学級で学ぶ児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、家庭の経済状況に応じ、就学のために必要な経費の一部を補助します。

対象となる世帯

特別支援学級に在籍している児童生徒、もしくは通常学級に在籍する児童生徒で学校教育法施行令第22条の3に該当すると教育委員会が判定した児童生徒の保護者で、その世帯の収入額が一定額未満である方を第1・2区分、一定額以上である方を第3区分とします。

(注) 生活保護家庭・就学援助受給者は対象外となります

補助の対象となる経費

「第1・2区分」

  • 学用品・通学用品購入費
  • 新入学児童生徒学用品・通学用品購入費(1年生のみ)
  • 学校給食費
  • 校外活動等参加費
  • 修学旅行費
  • 交通費(通学費、職場実習費、交流および共同学習に要する交通費)

「第3区分」

  • 交通費(通学費、職場実習費、交流および共同学習に要する交通費)

その他

詳しくは、通学先の学校または学校教育課にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

学校教育課
電話:058-383-1118
学校教育課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。