消火器具などの不正な訪問販売・点検にご注意ください!

ページ番号1028497  更新日 令和8年8月24日

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消火器具などの不正な訪問販売・点検にご注意ください!

長野県内において、高齢の女性(70~80 歳代)が、点検に来たと称する男性1名(60~70 歳代)から、消火器の交換が必要だと説明され、消火器1本 (16,000 円)を購入してしまい、会社名は名乗らず、領収書も置いていかなかったという事例が報告されました。

住宅用消火器や住宅用防災警報器などの点検・販売を装った訪問が、全国的に見られています。
中には、消防署などの公的機関とは関係ないにもかかわらず、点検や交換が必要だと強く勧めたり、不安をあおったりして、契約や購入を急がせる事例があります。

市民の皆さんは、訪問者の説明をうのみにせず、契約や支払いを急がないようにしてください。

よくある不適切な勧誘の例(事例)

次のような勧誘を受けた場合は、注意が必要です。

事例1:公的機関のように誤認させる

「消防署から来ました」「法定点検で必ず必要です」と言って訪問し、実際には事業者が勝手に点検を装っているケースがあります。

事例2:根拠のない不安をあおる

「このままだと罰金になる」「今すぐ交換しないと危険」と説明し、根拠を示さずに契約を急がせるケースがあります。

事例3:契約内容が不明確なまま契約させる

「点検だけ」と説明されたのに、実際は高額な消火器具の購入契約だった、書面の内容が分かりにくいまま署名を求めるなどのケースがあります。

事例4:料金が高額・条件が一方的

見積もりや金額の根拠が示されない、キャンセル条件が極端、追加費用をその場で請求されるなどのケースがあります。

市民の皆さんにお願いしたいこと(対応のポイント)

不適切な訪問勧誘から身を守るため、次の点をお願いします。

1 その場で契約しない、すぐ支払わない

点検や交換を強く勧められても、判断はその場でせず、必要性や契約内容を冷静に確認してください。

2 身分や資格、事業内容を確認する

  • 訪問者には、以下を求めてください。
  • 事業者名、連絡先、担当者名
  • 訪問目的(点検内容、対象、根拠)
  • 見積書・契約書・料金の内訳が分かる書面
  • (必要な場合) 関連する資格や登録などの情報

※説明が曖昧な場合は、契約しないでください。

3 不安をあおる言動には警戒する

「今すぐ」「今日中に」「必ず必要」「罰金」「危険」など、強い言葉で契約を迫る場合は、慎重に対応してください。

4 家族や周囲に相談し、時間を確保する

一人で判断せず、家族や近隣の方、身近な相談窓口に確認してください。
書面がないままの契約や、よく分からない契約には応じないことが重要です。

こんな場合は早めに相談してください

次のような場合は、トラブルの拡大を防ぐため、早めに相談してください。

  • 既に契約してしまった、または高額な支払いを求められている
  • 契約内容や根拠が分からない
  • キャンセルできるのか不明
  • 急かされて署名・押印させられた
  • 録音・書面・見積などの証拠がない

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消防本部予防課【058-382-3137】

(窓口対応)午前8時45分~午後4時30分(土曜日・日曜日・祝日および年末年始は除く)

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各務原市消費生活相談室【058-383-1884】

毎週 月曜日・水曜日・木曜日・金曜日
午前9時~午後4時

(注1)正午~午後1時までは昼休みです。また、終了時間の1時間前までにお越しください。
(注2)祝日、年末年始(12月29日~1月3日)はお休みします。

岐阜県の消費生活相談窓口(岐阜県)【058-277-1003】

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