犬と猫のマイクロチップ装着義務化について

ページ番号1015095  更新日 令和5年12月27日

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犬と猫のマイクロチップの装着義務化について

令和4年6月1日から、改正動物愛護管理法が施行され、ブリーダーやペットショップは販売する前に犬や猫にマイクロチップを装着することおよび環境省が指定した指定登録機関※(以下、指定登録機関)へ登録することが義務化されました。ブリーダーやペットショップから犬や猫を購入した飼い主は、指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録」への情報の変更登録をする必要があります。

法施行以前からマイクロチップが入っていない犬や猫を飼っている飼い主や、法施行以後、知人や動物愛護団体からマイクロチップが入っていない犬や猫を譲り受けた方については、マイクロチップの装着は努力義務となります。

なお、指定登録機関への情報の登録(または変更登録)には手数料が必要です。

※環境大臣の指定する指定登録機関には、公益社団法人日本獣医師会が指定されています。

詳細については「環境省 犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A」、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」をご参照ください。

狂犬病予防法の特例制度について

狂犬病予防法の特例制度とは、指定登録機関のデータベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」へマイクロチップの情報登録(または変更登録)をすることで、市町村への狂犬病予防法に係る犬の登録の代わりとみなされる制度です。この特例制度では、マイクロチップが鑑札の代わりとみなされるため、鑑札を装着する必要がなくなります。

ただし、「狂犬病予防法の特例制度」に関しては、居住市町村が特例制度に参加している場合に限ります。

※各務原市は、令和4年6月1日時点において「狂犬病予防法の特例制度」に参加しないため、狂犬病予防法に係る一連の事務手続について変更はありません。手続の詳細については「犬の登録と狂犬病予防注射」をご参照ください。

※指定登録機関のデータベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」にマイクロチップの情報登録をされている場合は、市と指定登録機関の両方に、所有者の変更、登録事項の変更、犬の死亡の届出をしていただく必要があります。

 

このページに関するお問い合わせ

環境政策課
電話:058-383-4231
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