野鳥が死亡している場合(鳥インフルエンザについて)

ページ番号1001558  更新日 令和5年3月2日

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野鳥が死亡している場合の対応について

飼育されている鳥と違い、餌が取れずに衰弱したり、建物への衝突など、野鳥が死んでいても直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。鳥インフルエンザへの対応の基準については岐阜県のHP「野鳥の高病原性鳥インフルエンザ」を確認してください。

しかし、同じ場所で野鳥が複数死亡していたり、見慣れない野鳥が死亡しているなど、鳥インフルエンザが疑われる場合には、岐阜地域環境室 環境保全係(058-272-1111 内線3242)へご連絡ください。 

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農政課
電話:058-383-1130
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