郵送で証明書を申請する

ページ番号1001386  更新日 令和6年4月24日

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住民票の写しや戸籍の謄本・抄本などは、郵送で請求できます。 お手元に届くまで日数がかかりますので、日にちに余裕を持って申請してください。また、原則申請者が住民登録している住所地以外への送付はできません。
また、マイナンバーカードをお持ちの方は、全国のコンビニエンスストアなどに設置されているマルチコピー機にて住民票の写しや戸籍の謄本・抄本などを取得できます。詳細につきましては、下記リンク先「コンビニ交付サービスをご利用ください」をご覧ください。

郵送請求で必要なもの

以下のものを郵送してください。

  • 請求書
  • 手数料(定額小為替証書):郵便局でお買い求めください。
  • 返信用の切手と封筒(返信先は住民登録をしている住所しか指定できません。郵便事故に関しての責任は負いかねますので、心配な方は「簡易書留」「特定記録郵便」「速達郵便」などをご利用ください。それぞれ郵便料金に手数料をプラスすることで送付を確実に行うことができます)
  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、特別永住者証明書など官公署が発行したもの)のコピー
  • 弁護士・司法書士などの方は、有効期限内の資格証のコピー

請求書について

1.戸籍および住民票については、下記の「諸証明交付請求書(郵送請求用)」をダウンロードし、印刷してご利用ください。

2.その他必要な様式については、下記のページ「住民票・戸籍等」をご覧になり、ダウンロード、印刷してご利用ください。

3.パソコンなどで入力し印刷した請求書を提出される場合は、必ず押印してください。

4.請求書を自筆する場合は、お手持ちの便せんなどに次の項目をお書きください 。
(注)必要な項目が記入されていない場合、正しい証明書が交付できないことがあります。
必要な項目の詳細は、上記1の「諸証明交付請求書(郵送請求用)」を確認してください。

住民票の写しを請求する場合

  • 必要な住民票の住所、世帯主氏名
  • 全員・個人の区別(個人については、必要な方の分の氏名)
  • 枚数
  • 請求の理由
  • 請求者の住所、氏名、電話番号(昼間連絡の取れる連絡先)、押印(本人直筆の場合は押印を省略できます。)

戸籍を請求する場合

  • 必要な戸籍の本籍、筆頭者
  • 戸籍、除籍等の区別
  • 謄・抄本の区別(抄本については、必要な方の分の氏名)
  • 枚数
  • 請求の理由
  • 請求者の住所、氏名、電話番号(昼間連絡の取れる連絡先)、押印(本人直筆の場合は押印を省略できます。)

注意事項

住民票の写し

  • 本人または同一世帯員として住民票に記載されている方が請求できます。また、正当な理由のある第三者の方が請求できます。
  • 正当な理由のある第三者の方が請求する場合は、請求理由を詳しく記載していただきます。また、関係のわかる資料(契約書、親族関係のわかる戸籍謄本等の疎明資料)の添付をしていただくことがあります。
  • 上記以外の代理人が請求する場合は、依頼人が作成した委任状が必要です。

戸籍

  • 戸籍に記載されている方、その配偶者、直系尊属もしくは直系卑属の方が請求できます。また、正当な理由のある第三者の方が請求できます。
  • 正当な理由のある第三者の方が請求する場合は、請求理由を詳しく記載していただきます。また、関係のわかる資料(契約書、親族関係のわかる戸籍謄本等の疎明資料)の添付をしていただくことがあります。
  • 上記以外の代理人が請求する場合は、依頼人が作成した委任状が必要です。
  • 戸籍届出受理証明書、身分証明書、独身証明書の請求は本人のみ行うことができます。(独身証明書のみ、委任状を使用しても代理人が請求することはできません。)

詳細は下記のページをご覧ください。

その他

  • Eメール、ファクスによる請求は受け付けできません。
  • 印鑑登録証明書は、郵送による請求は受け付けできません。
  • 書類に不備などがある場合、書類を一旦お返しする場合があります。

あて先

〒504-8555 各務原市那加桜町1丁目69番地 各務原市役所市民課

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このページに関するお問い合わせ

市民課 受付係
電話:058-383-1078
市民課 受付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。