道路にはみ出した樹木の管理のお願い
民有地の樹木の所有者は、歩行者や車両が安全に道路を通行できるように、民有地の樹木が道路にはみ出さないよう適切に管理をしていただく必要があります。
これら民有地から道路にはみ出している樹木は、樹木の所有者が伐採するもので、剪定は基本的には市で行いません。(民法第233条)
道路交通に支障を及ぼす行為は禁じられており、民有地から道路にはみ出している樹木が原因で事故が発生した場合は、樹木の所有者が責任を問われる場合があります。(民法第717条、道路法第43条)
倒木などにより、道路通行に著しい支障がある緊急時は、やむを得ず緊急避難措置として市において剪定処理をいたしますので、ご理解をお願いします。(民法第720条)
道路上の安全な通行を確保するため、歩道部分では高さ2.5m、車道部分では高さ4.5mの空間を確保する必要があります。民有地の所有者は、この範囲を目安とし、定期的に伐採・剪定を行い適切な管理をお願いします。

関連法令
民法第233条(竹木の枝の切除および根の切取り)
1 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当期間内に切除しないとき
二 竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
民法第717条(土地の工作物の占有者および所有者の責任)
1 土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植または支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者または所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
道路法第43条(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
1 みだりに道路を損傷し、または汚損すること。
2 みだりに道路に土石、竹木の物件をたい積し、その他道路の構造または交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
民法第720条(正当防衛および緊急避難)
1 他人の不法行為に対し、自己または第三者の権利または法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
2 前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。
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