体の不自由な方などへの減免

ページ番号1001616  更新日 令和3年2月12日

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 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けられている方(または知的障がい者、精神障がい者、18歳未満の身体障がい者と生計を一にする方を含む)の所有する軽自動車などで、身体障がい者などのために使用すると認められる場合には、軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。

  • 減免が受けられる車は、普通自動車を含めて1人につき1台です。
  • 障がい等級によっては、対象とならない場合があります。
  • 申請の手続きなどは、市役所税務課までお願いします。
  • 普通自動車の減免については、岐阜県自動車税事務所(岐阜市日置江2648-3、電話:058-279-3781)までお願いします。

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