体の不自由な方などへの減免

ページ番号1001616  更新日 令和7年2月19日

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一定の要件に該当する身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者または精神障がい者の方が日常生活を営むうえで必要な軽自動車などについて、軽自動車税(種別割)を減免します。

1.減免を受けられる方の範囲

(1)身体障がい者の方

障害の区分

減免の対象となる範囲

視覚障害

1、2、3、4級

聴覚障害

2、3級

平衡機能障害

3級

音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)

上肢不自由

1、2、3級

下肢不自由

1、2、3、4、5、6級

体幹不自由

1、2、3、5級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能)

1、2、3級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能)

1、2、3、4、5、6級

心臓機能障害

1、3級

じん臓機能障害

1、3級

呼吸器機能障害

1、3級

膀胱または直腸の機能障害

1、3級

小腸機能障害

1、3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1、2、3級

肝臓機能障害

1、2、3級

 

(2)知的障がい者の方

障害の区分

減免の対象となる範囲

療育手帳をお持ちの方

障害の程度が「A1」もしくは「A2」

 

(3)精神障がい者の方

障害の区分

減免の対象となる範囲

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

障がいの程度が「1級」

 

2.減免を受けられる軽自動車

(1)減免の対象となる車両の要件

障がい者の方の状況

所有者

運転者

18歳以上の身体障がい者 障がい者本人 障がい者本人
生計を一にする方
18歳未満の身体障がい者

障がい者本人

または生計を一にする方

生計を一にする方

・知的障がい者

・精神障がい者

障がい者本人

または生計を一にする方

障がい者本人
生計を一にする方

(注)住民票上、障がい者の方と運転者が別世帯で減免を受けたい場合は審査がありますので、税務課までお問い合せください。

(2)その他注意事項

・リース車両は納税義務者がリース会社になるため、減免の対象になりません。

・減免が受けられる軽自動車などは、普通車を含めて1人の障がい者の方につき1台です。

(注)普通自動車の減免については、岐阜県自動車税事務所(岐阜市日置江2648-3 電話:058-279-3781)でお手続きをお願いします。

・障がい者の方が社会福祉施設に入所されている場合や長期間病院に入院されている場合は、減免の対象になりません。

3.減免申請に必要な書類など

(1)必要書類

〇障がい者の方であることを証する書面(原本)

・身体障がい者の方:身体障害者手帳

・知的障がい者の方:療育手帳

・精神障がい者の方:精神障害者保健福祉手帳

〇運転者の運転免許証

〇自動車検査証(または届出済証)

〇減免申請書(下記からダウンロードできるほか、申請窓口にも備え付けてあります)

(2)受付時間

午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日および年末年始は除く)

(3)窓口

税務課 電話:058-383-4703

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このページに関するお問い合わせ

税務課
電話:058-383-4703
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