納税義務者

ページ番号1001611  更新日 令和3年2月12日

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 軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車および二輪の小型自動車(「軽自動車等」といいます。)を所有する方に課税されます。

 4月1日現在、市内に主たる定置場のある軽自動車などの所有者に課税されます。なお、割賦販売契約により購入した場合で、所有権がまだ売主にある場合は、買主である使用者が納税義務者となります。

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