軽自動車の種類と税率

ページ番号1001612  更新日 令和8年7月6日

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令和8年度税制改正により、令和8年4月1日から軽自動車税の制度が変わりました。軽自動車税の「環境性能割」は令和8年3月31日をもって廃止され、軽自動車税(種別割)は「軽自動車税」に名称が変わりました。

納税

軽自動車税は、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車および二輪の小型自動車(「軽自動車等」といいます。)を4月1日(賦課期日)現在で所有している方に課税され、5月1日~31日(31日が土日の場合は翌営業日)に納めていただくことになっています。
軽自動車税は月割り課税制度がありません。したがって、4月2日以降に軽自動車などを所有した場合は、当該年度分の税金はかかりませんが、4月2日以降に廃車などをしても当該年度分の税金は全額納めていただくことになっています。
また、フォークリフトなどのように工場の構内のみで使用され、公道を走行しない軽自動車なども、課税の対象になります。

種別と税額と申告

種別ごとの税率は下表の通りです。

車種 税率(1台につき)

原付第1種一般原付(50cc以下)

原付第1種一般原付(125cc以下かつ最高出力4.0kW以下)

2,000円
原付第1種特定原付(定格出力0.6kW以下) 2,000円

原付第2種乙(50cc超90cc以下または定格出力0.6kW超0.8kW以下)

2,000円

原付第2種甲(90cc超125cc以下または定格出力0.8kW超1.0kW以下)

2,400円
ミニカー 3,700円

軽2輪(125cc超250cc以下)

3,600円
2輪の小型自動車(250cc超) 6,000円
小型特殊自動車(農耕作業用) 2,400円
小型特殊自動車(その他の作業用) 5,900円
3輪以上の軽自動車(660cc以下)
車種

(1)旧税率

重課税率に該当せず、初度検査年月が平成27年3月以前の車両

(2)新税率

初度検査年月が平成27年4月以後の車両

(3)重課税率

初度検査年月から13年経過した車両

3輪  3,100円  3,900円  4,600円
4輪乗用
営業用
 5,500円  6,900円  8,200円
4輪乗用
自家用
 7,200円  10,800円 12,900円
4輪貨物
営業用
 3,000円  3,800円 4,500円
4輪貨物
自家用
 4,000円  5,000円 6,000円
  • (1)旧税率 初度検査年月が平成27年3月以前の車両に適用します(重課税率に該当する車両を除く)
  • (2)新税率 初度検査年月が平成27年4月以後の車両に適用します
  • (3)重課税率 初度検査年月から13年経過した車両について適用します(ただし、燃料の種類が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用軽自動車および被けん引車を除く)

軽自動車税のグリーン化特例(軽課)

グリーン化特例(軽課)適用期間中(令和5年4月1日~令和10年3月31日)に初めて車両番号の指定を受ける対象車(電気自動車など環境性能の優れた三輪以上の軽自動車)を取得する場合は、その燃費性能に応じて、取得した年度の翌年度分に限り、税率が軽減されます。
初めて車両番号の指定を受けた年月は自動車検査証の「初度検査年月」で、燃費性能の達成状況は自動車検査証の「備考欄」でご確認ください。

 

車種

概ね75%軽減

(初度検査年月が令和10年3月まで適用)

概ね50%軽減

(初度検査年月が令和8年3月まで適用)

3輪  1,000円  2,000円 (乗用営業用のみ)
4輪乗用
営業用
 1,800円  3,500円 
4輪乗用
自家用
 2,700円
4輪貨物
営業用
 1,000円
4輪貨物
自家用
 1,300円
  • ア 電気自動車、天然ガス自動車(平成21年排ガス規制10%以上低減または平成30年排ガス規制適合)
  • イ 令和12年度燃費基準90%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車

(注1)アについては、令和8年度の税制改正により、適用期間が2年間(初度検査年月が令和10年3月まで)延長になりました。
(注2)イについては、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車であり、平成17年排ガス規制75%低減または平成30年排ガス規制50%低減達成車に限ります。

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