公益のために専用する車両および構造の変更による減免

ページ番号1024102  更新日 令和7年3月12日

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概要

公益のために直接専用する軽自動車およびその構造が専ら身体障がい者等の利用に供するために構造が変更されている軽自動車については、申請によって軽自動車税(種別割)が減免されます。

公益のために直接専用する軽自動車等の減免について

社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を行う者や幼稚園を経営する学校法人等、公益のために直接専用すると認められる納税義務者の軽自動車等について、使用等の要件を満たす場合は、申請により軽自動車税(種別割)が減免となります。

構造の変更による減免について

身体障がい者等の利用者に専ら供する軽自動車および専ら身体障がい者が運転するために構造を変更した軽自動車について、要件を満たす場合は、申請により軽自動車税(種別割)が減免となります。

減免申請に必要な書類など

(1)必要書類

〇自動車検査証または届出済証の写し

〇定款、規約、寄附行為または登記簿のいずれかの写し

〇標識取り付け後の車両の写真(前・後・横)

〇法人の設立認可書の写し(公益減免のみ)

〇送迎路線図(公益減免のみ)

〇減免申請書(下記からダウンロードできるほか、申請窓口にも備え付けてあります)

(2)受付時間

午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日および年末年始は除く)

(3)窓口

税務課 電話:058-383-4703

(4)郵便申請

郵送での申請を行うことができます。

上記必要書類を、郵便で「〒504-8555 岐阜県各務原市那加桜町1丁目69番地 各務原市役所 税務課 税制係」へ申請ください。

(5)オンライン申請

オンライン申請は下記のURLから行うことができます。

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このページに関するお問い合わせ

税務課
電話:058-383-4703
税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。