原付自転車・軽自動車などの廃車手続き

ページ番号1001615  更新日 令和4年6月30日

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手続きが行われていないと、いつまでも軽自動車税(種別割)が課税されたり、事故の損害賠償義務を負わされたりする場合がありますので、ご注意ください。

廃車・名義変更

原付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車(農耕作業用など)

手続きをする場所

税務課
電話:058-383-4703

持参品

  • 所有者の印鑑(同一世帯以外の代理人が申請される場合は委任状)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書 (紛失した場合は窓口でお申し出ください)

軽自動車(三輪、四輪)

手続きをする場所

軽自動車検査協会岐阜事務所(羽島市福寿町千代田3丁目83番地)
電話:050-3816-1775

持参品

上記の窓口にお尋ねください。

二輪車(125ccを超えるもの)

手続きをする場所

岐阜運輸支局(岐阜市日置江2648-1)
電話:050-5540-2053

持参品

上記の窓口にお尋ねください。

盗難にあった場合

軽自動車税についてよくある質問の「原動機付自転車が盗難に遭ったのですが、どうしたらいいでしょうか」を参照してください。

小型特殊自動車をお持ちの皆さんへ

小型特殊自動車(農耕用を含む)は、構内や農地だけで使用する場合も含め、すべて軽自動車税(種別割)が課税されます。所有者の方は取得時に標識交付申請・軽自動車税(種別割)の申告をしてください。道路を走行しなくても標識をつけてください。なお、大型特殊自動車は、固定資産税(償却資産)が課税されます。

このページに関するお問い合わせ

税務課
電話:058-383-4703
税務課 税制係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。