原付自転車・軽自動車などの廃車手続き
手続きが行われていないと、いつまでも軽自動車税(種別割)が課税されたり、事故の損害賠償義務を負わされたりする場合がありますので、ご注意ください。
廃車・名義変更
原付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車(農耕作業用など)
手続きをする場所
税務課
電話:058-383-4703
持参品
- 所有者の印鑑(同一世帯以外の代理人が申請される場合は委任状)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- ナンバープレート
- 標識交付証明書 (紛失した場合は窓口でお申し出ください)
軽自動車(三輪、四輪)
手続きをする場所
軽自動車検査協会岐阜事務所(羽島市福寿町千代田3丁目83番地)
電話:050-3816-1775
持参品
上記の窓口にお尋ねください。
二輪車(125ccを超えるもの)
手続きをする場所
岐阜運輸支局(岐阜市日置江2648-1)
電話:050-5540-2053
持参品
上記の窓口にお尋ねください。
盗難にあった場合
軽自動車税についてよくある質問の「原動機付自転車が盗難に遭ったのですが、どうしたらいいでしょうか」を参照してください。
小型特殊自動車をお持ちの皆さんへ
小型特殊自動車(農耕用を含む)は、構内や農地だけで使用する場合も含め、すべて軽自動車税(種別割)が課税されます。所有者の方は取得時に標識交付申請・軽自動車税(種別割)の申告をしてください。道路を走行しなくても標識をつけてください。なお、大型特殊自動車は、固定資産税(償却資産)が課税されます。
このページに関するお問い合わせ
税務課
電話:058-383-4703
税務課 税制係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。