標識(ナンバープレート)の交付

ページ番号1001614  更新日 令和5年12月13日

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令和5年4月より原動機付自転車(特定原付を除く)と小型特殊自動車の標識を、「標準標識」と「ご当地標識」の選択制で交付しています。

  • 「標準標識」と「ご当地標識」の選択制となりますので、届出時にどちらか選択してください。
  • 交付後に標識の交換はできません。
  • 従来の「ご当地標識」から「標準標識」への交換はできません。

交付について

交付日時

土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く、午前8時30分~午後5時15分

交付場所

市役所2階 税総合窓口

対象車両

  • 原付1種 一般原付(~50cc)
  • 1種 特定原付(~0.6kW)
  • 2種(乙)(~90cc)
  • 2種(甲)(~125cc)
  • 小型特殊(農耕用)
  • 小型特殊(その他)
  • ミニカー

(注)軽自動車(四輪)、125ccを超える二輪などは、対象外です。

 

標準標識サンプル(原付1種 一般原付・特定原付)

原付1種(~50cc)標準標識の写真

原付1種特定原付(~0.6kW)標準標識の写真

ご当地標識サンプル(原付1種 一般原付)

原付1種一般原付(~50cc)ご当地標識の写真
(注)特定原付にご当地標識はありません。

登録手続きについて

窓口では、マイナンバーカードや運転免許証など本人確認のできるものを必ず提示してください。

(注)標識の交付は無料です。希望番号の交付は行っておりません。

持参品

購入による新規登録の方

  • 販売証明書
  • 委任状(同一世帯以外の代理人が申請される場合)

名義変更(譲渡)による新規登録の方

(1)旧所有者が廃車済の場合
  • 廃車申告受付書
  • 譲渡証明書
  • 委任状(同一世帯以外の代理人が申請される場合)
(2)旧所有者が未廃車の場合
  • 標識
  • 標識交付証明書
  • 譲渡証明書
  • 委任状(旧所有者または新所有者が来庁できない場合)

備考

各務原市に住民登録がなく、市内に原動機付自転車などの定置場がある方は、住民票の写しおよび定置場が確認できる書類(アパートの賃貸借契約書、公共料金の請求書など)も必要です。

このページに関するお問い合わせ

税務課
電話:058-383-4703
税務課 税制係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。