特定空家等の略式代執行を実施(1月21日)

ページ番号1026608  更新日 令和8年1月26日

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市は、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく略式代執行を実施。代執行宣言の後、敷地内の放置車両のレッカー作業などを行いました。

周囲の安全確保のために

代執行宣言を行うまちづくり推進課長

今回対象となるのは、鵜沼羽場町の空き家。令和7年2月の火災により家屋の根幹部分が大きく損傷し、火災ごみが敷地内に残置されている状態であったため、地元自治会などから相談が寄せられていました。

そこで、市は、その空き家を、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に規定する「特定空家等」に認定し、法律に基づく指導などを行いました。しかし、状態は改善されず、相続人不存在となったことを確認したため、略式代執行による除却工事などを決定しました。

この日、市まちづくり推進課長が代執行宣言をし、除却工事に先立ち、放置車両のレッカー作業などを行いました。市担当者は、「このまま放置すると、倒壊や建物部材の飛散の恐れがありました。市内にはこの建物以外にも空き家がありますので、今後も適正な管理を呼びかけていきます」と語りました。

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