市民相談について

ページ番号1018894  更新日 令和5年8月14日

印刷大きな文字で印刷

提案

1] 相談方法は、電話と面談の二方法があるが、相談内容ごとについて、各々どちらの方法によるかの区別が判然としない。
就中、「おくやみハンドブック」 p55 市民相談一覧には、「終了時間の1時間前までにお越し下さい」との記述があり、総てが面談によるともとれる。
これについて、相談方法について相談内容ごとに、
(1)電話のみ。
(2)面談のみ。
(3)電話又相談 いずれでも可能。
と、明確に表記する事を提案する。

2] 「予約不要のものは、当日8時30分から会場先着順で受付(電話相談は電話で受付可能)」としているが
(1)これによると、例えば仮に電話受付も含め、当着順番が5番目であるとすると、その市民は2時間(@30分×4人)待つこととなる。
(2)又、相談時間を上回る相談者が電話受付並びに来場したとすると、人数以上の来場者は相談を受けられず帰る事となる。
この様状況に関して、受任職員はそれらの市民に対して
(1)5番目なので2時間待っていて下さい。
(2)5番目なので2時間何処かで時間潰しして来て下さい。
(3)人数以上なので相談は出来ません。
等と、説明していると推察するに、
この様な状況は
(1)市民に対して“やさしさ”、“気配り”が欠けている。
(2)又職員も、その状況を解決する様な方策を考えない事に同様に“やさしさ”、“気配り”がかけている。
と考える。即ち、相手(市民)の立場に立った考え方が出来ていないと考える。
これについて、相談受付は総て電話での予約受付とする様、提案する。又、先日付での予約も可能とする様提案する。
即ち、相談時間は原則1人/30分(または20分)と決まっているので、相談時間は開始から各々30分毎(または20分)とし
例えば 第1回9時00分 第2回9時30分(または9時20分) 第3回10時00分(または9時40分) 以下略
等のタイム・スケジュールとする。
これにより市民は
(1)無駄な待時間がなくなる
(2)予約に来場したが到着順により相談を受けられずに帰ることがなくなる。
又相談担当者が市職員の場合
(1)相談がない時間帯について、相談以外の職務に計画的且つ効率的に執務することができる。
加えてこの制度の円滑な運用・進行の為に
市側は
(1)電話相談の場合は、予約時間に架電
(2)面談相談の場合は、予約時間の10分前に来場
を呼びかけると共に
市民は
(1)上記(1)(2)のルールを守る事。
(3)お互いを思いやり、相談時間(30分 or 20分)を守るべく予め相談内容についてまとめておく事。
を心掛けるべきと考える。
以上
(令和5年7月17日受付 山田 安重さん)
 

回答

 このたびは、ご提案をいただきありがとうございます。
 市民相談室では、現在、電話相談か対面相談をお選びいただけますので、今回のご提案を受け、おくやみハンドブックへの記載を変更します。
 また、市民相談では、相談窓口での混雑状況を考慮し、市民の皆様を長らくお待たせすることが無いものについては、現在、予約不要としておりますが、今後、各相談窓口にて、混雑の常態化が見受けられる場合においては、相談枠の拡充や事前予約制の導入など、柔軟に対応してまいります。
(担当課:まちづくり推進課 電話:058‐383‐1884)
 

このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進課 生活相談係
電話:058-383-1884
まちづくり推進課 生活相談係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。