【受付終了】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

ページ番号1013764  更新日 令和5年7月14日

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給付金の申請受付は終了しました。

概要

「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」として、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、厳しい状況にある方々(住民税非課税世帯など)に対する生活・暮らしの支援を行うため、臨時特別給付金を支給します。

支給金額

世帯主に対して、1世帯あたり10万円を支給します。

支給対象者

(1)令和3年度 住民税非課税世帯

基準日(令和3年12月10日)において、世帯全員の令和3年度の住民税(均等割)が非課税である世帯

(注)住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯は対象外となります。

(2)令和4年度 住民税非課税世帯

基準日(令和4年6月1日)において、世帯全員の令和4年度の住民税(均等割)が非課税である世帯

(注)令和3年度の住民税非課税世帯等臨時特別給付金(家計急変世帯を含む)を既に受給した

世帯は対象外となります。

(注)住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯は対象外となります。

(3)家計急変世帯

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和4年1月以降の家計が急変し、(1)、(2)の世帯と同様の事情(住民税非課税相当)にあると認められる世帯

(注)新型コロナウイルス感染症の影響によらない減収は対象外となります。

(注)住民税非課税相当とは、世帯員全員のそれぞれの年間収入見込額(令和4年1月~9月の任意の1か月収入×12)が住民税(均等割)非課税水準以下であることを指します。

各務原市における住民税非課税相当の限度額(給与収入の場合)

家族構成の例

非課税相当限度額(収入額)

非課税相当限度額(所得額)

単身または扶養親族がいない場合

97.0万円以下

 42.0万円以下

扶養人数(配偶者含む)が1名の場合

148.0万円以下

 93.0万円以下

扶養人数(配偶者含む)が2名の場合

190.4万円未満

 125.0万円以下

扶養人数(配偶者含む)が3名の場合

236.0万円未満

 157.0万円以下

扶養人数(配偶者含む)が4名の場合

281.6万円未満

189.0万円以下

障害者・ひとり親・寡婦の場合

204.4万円未満

135.0万円以下

手続きなど

申請方法

(1)令和3年度 住民税非課税世帯

確認書の提出が必要です。

2月10日(木曜日)から、順次対象と思われる世帯の世帯主に対して「確認書」が郵送されますので、振込先口座を確認し、必要事項にチェックをして、同封の返信用封筒で送付してください。

(2)令和4年度 住民税非課税世帯

確認書の提出が必要です。

7月上旬から、順次対象と思われる世帯の世帯主に対して「確認書」が郵送されますので、振込先口座を確認し、必要事項にチェックをして、同封の返信用封筒で送付してください。

(3)家計急変世帯

申請が必要です。

7月11日(月曜日)から受付を開始します。受付は社会福祉課で行います。
(注)臨時特別給付金窓口(各務原市役所本庁舎2階多目的スペース)は、令和4年4月30日をもって閉鎖しています。

必要書類
  1. 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
  2. 簡易な収入(所得)見込額の申立書
  3. 「令和4年中の収入の見込額」または「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し
    (例:給与明細書、年金振込通知書、事業や不動産の収入および経費が確認できる書類など)
  4. 申請者・請求者(世帯主)の本人確認書類の写し
    (例:運転免許証、マイナンバーカードの表面、健康保険証、パスポートなど)
  5. 受取口座を確認できる書類の写し
    (例:通帳、キャッシュカードの写しなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる書類)
  6. (令和3年1月1日以降、複数回転居した方)戸籍の附票の写し
  7. (代理申請・受給を行う場合)代理人の本人確認書類の写し

(注)1および2の様式は、受付窓口でお渡しします。

申請期限

(1)令和3年度 住民税非課税世帯

令和4年9月30日(金曜日)

(2)令和4年度 住民税非課税世帯

令和4年9月30日(金曜日)

(3)家計急変世帯

令和4年9月30日(金曜日)

支給時期

「確認書」または「申請書」が市に到着してから、2~3週間後を目安として指定口座へ振り込みます。

(注)記載内容や添付書類に不備がある場合、審査や確認に時間を要しますので、支給が遅れることがあります。

その他

  • 住民税が非課税かどうかについては個人情報のため、電話ではお答えできません。所得課税証明書(要手数料)の交付を受けるなどしてご確認ください。

内閣府コールセンター(本給付金についてのお問い合わせ)

0120-526-145(午前9時から午後8時まで、土日祝含む)

このページに関するお問い合わせ

社会福祉課
電話:058-383-1125
社会福祉課 生活福祉係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。