【受付終了】各務原市物価高騰重点支援給付金(7万円)について
お知らせ
エネルギー・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対し、物価高騰重点支援給付金を支給します。
支給額
対象となる1世帯あたり、現金7万円を支給
対象となる世帯
(1)令和5年度 非課税世帯
基準日(令和5年12月1日)時点において、本市の住民基本台帳に登録されており、世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯
※住民税が課税されている者の扶養親族のみで構成されている世帯は除く。
(2)家計急変世帯
令和5年1月~12月の間に予期せず家計が急変し、非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯の方が対象になります。
(注)住民税非課税相当とは、世帯員全員のそれぞれの令和5年の年収見込額が市町村民税(均等割)非課税水準以下であることを指します。
各務原市における住民税非課税相当の限度額(給与収入の場合)
家族構成の例 |
非課税相当限度額(収入額) |
非課税相当限度額(所得額) |
---|---|---|
単身または扶養家族がいない場合 |
97.0万円以下 |
42.0万円以下 |
扶養人数(配偶者含む)が1名の場合 |
148.0万円以下 |
93.0万円以下 |
扶養人数(配偶者含む)が2名の場合 |
190.4万円以下 |
125.0万円以下 |
扶養人数(配偶者含む)が3名の場合 |
236.0万円以下 |
157.0万円以下 |
扶養人数(配偶者含む)が4名の場合 |
281.6万円以下 |
189.0万円以下 |
障がい者・ひとり親・寡婦の場合 |
204.4万円未満 |
135.0万円以下 |
手続きなど
申請方法
(1)非課税世帯
各務原市価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり3万円)を口座振込で受給した世帯は、1月17日以降支給のお知らせを送付します。
支給のお知らせが届いた世帯は原則手続き不要です。
辞退する場合や受取口座に変更のある場合は手続きが必要となるので、令和6年1月31日(水曜日)までに届出の提出をお願いします。
(注1)受取口座を変更されると振り込みが遅れることがあります。
(注2)令和6年1月31日(水曜日)までに世帯主が亡くなり、その世帯が亡くなった方のみの単身世帯だった場合は、世帯自体がなくなってしまうことから、給付の対象外となります。
その他、本市で支給対象と確認できた世帯には1月下旬以降順次確認書を送付します。
確認書が届いた世帯は、必要事項を記入し添付書類とあわせて受付期限までに提出してください。
確認書提出の代わりにオンライン申請も可能です。
1月下旬より送付される確認書の「申請用QRコード」から申請できます。
(注)代理人の方が申請・受給する場合はオンライン申請はできません
(2)家計急変世帯
申請が必要です。
必要書類
1.物価高騰重点支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
2.簡易な収入(所得)見込額の申立書
3.「令和5年中の収入の見込額」を確認できる書類の写し
(例:給与明細書、年金振込通知書、事業や不動産の収入および経費が確認できる書類など)
4.申請者・請求者(世帯主)の本人確認書類の写し
(例:マイナンバーカードの表面、運転免許証、健康保険証、パスポートなど)
5.受取口座を確認できる書類の写し
(例:通帳、キャッシュカードの写しなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる書類)
6.(代理申請・受給を行う場合)代理人の本人確認書類の写し
申請期間
令和6年1月22日(月曜日)~令和6年3月29日(金曜日)
本給付金に関するお問い合わせ先
各務原市役所 物価高騰重点支援給付金窓口 (各務原市役所本庁 高層棟2階 多目的スペース)
電話:058-201-2372
受付時間:9時00分~17時00分(土日祝日を除く)
支給時期について
(1)各務原市価格高騰重点支援給付金(3万円)を受給された方
支給のお知らせに記載された口座に、令和6年2月15日(木曜日)に振込予定です。
(注1)金融機関の都合により実際の入金が遅れることがあります。
(注2)受取口座を変更された場合や、ご指定の口座が存在しない・名義が異なる等を理由として振込不能となった場合は、振込時期が遅れます。
(2)(1)以外の方
市に書類が到着してから振込まで2~3週間程度かかる見込みとなっております。(書類の不備がない場合に限ります。)
また、提出をいただいた世帯から順次審査を行っていますが、同じ日に提出をいただいても振込の日に差が生じる場合があります。
(注)振込の手続き完了後、振込日などを記載した支給決定通知書を順次発送します。
その他
注意事項
- この給付金は、令和5年11月29日に交付された「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、差し押さえの禁止および非課税収入となっております。(上限7万円)
- お電話での「住民税が非課税か」「本給付金の対象者になるか」などのお問い合わせについては、個人情報のためお答えできません。所得課税証明書(要手数料)の交付を受けるなどしてご確認してください。
給付金をかたった詐欺にご注意ください!
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。
- 市区町村などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
- 市区町村などが低所得者世帯に対する支援のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
このページに関するお問い合わせ
社会福祉課
電話:058-383-1125
社会福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。