令和5年度住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯の子育て世帯への加算(こども加算)

ページ番号1020259  更新日 令和6年3月4日

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「各務原市物価高騰重点支援給付金(1世帯あたり7万円)」および「各務原市物価高騰重点支援給付金(均等割のみ課税)」の対象世帯のうち、18歳以下の子どもを扶養している子育て世帯に対して子ども1人あたり5万円を支給します。

加算対象

平成17年4月2日から令和6年5月31日までに出生した子ども

(注1)世帯内で扶養されている子どもが対象となります。別世帯に属する子ども分を支給することはできません。

(注2)単身で寮に入っている子どもについては、こども加算の対象とすることができる場合があります。下記問い合わせ先までご相談ください。

(注3)児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等への入所児童については、こども加算の加算対象とはなりません。

支給額

対象の子ども1人あたり、5万円

(注)同一子どもについて支給は一回のみ。

対象者

「物価高騰重点支援給付金(7万円)」および「物価高騰重点支援給付金(均等割のみ課税)」の対象世帯の世帯主で、18歳以下の子どもを扶養している方

手続きなど

物価高騰重点支援給付金(7万円)を世帯主の口座振込で受給した方

令和6年3月上旬以降各務原市から、「物価高騰重点支援給付金(こども加算)支給のお知らせ」を送付します。原則手続きは不要です。

7万円の給付金を受給した口座へ、こども加算分の追加給付を行います。

(注)家計急変世帯として受給した方は対象外です。

物価高騰重点支援給付金(均等割のみ課税)支給対象世帯のうち対象子どものいる世帯

令和6年3月上旬以降、各務原市から「物価高騰重点支援給付金(均等割のみ課税)支給要件確認書」に同封して、こども加算分の申請用紙を送付します。

内容を確認したうえで必要事項を記入し、確認書とあわせて市へ提出してください。

受付期間

令和6年3月1日(金曜日)~5月31日(金曜日)

こども加算申請後に生まれた子ども

「物価高騰重点支援給付金(7万円)」および「物価高騰重点支援給付金(均等割のみ課税)」の対象世帯のうち、申請した後に生まれた子どもがいる場合、申請いただくことでこども加算を受給することができます。

申請する場合は、給付金窓口にご相談ください。

(注)同一子どもについて、支給は一回のみ。

本給付金に関するお問い合わせ先

各務原市役所 物価高騰重点支援給付金窓口(各務原市役所本庁 高層棟2階 多目的スペース)

電話:058-201-2372

受付時間:午前9時~午後5時(土曜日・日曜日、祝日を除く)

(注)令和6年3月21日(木曜日)~3月29日(金曜日)は、社会福祉課が受付窓口になります。(各務原市役所本庁 高層棟1階 5番窓口)

その他

この給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、差し押さえの禁止および非課税収入となっております。

このページに関するお問い合わせ

社会福祉課
電話:058-383-1125
社会福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。