令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)

ページ番号1020137  更新日 令和6年3月4日

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各務原市では、物価高騰による負担増をふまえ、令和6年度中に実施される定額減税の恩恵を十分に受けられない住民税均等割のみ課税世帯等に対して給付金を支給します。

住民税非課税世帯(物価高騰重点支援給付金7万円の対象世帯)は支給対象外です。

支給額

1世帯あたり、10万円

対象となる世帯

基準日(令和5年12月1日)において、本市の住民基本台帳に記録されており、世帯全員が「令和5年度住民税均等割のみ課税者」もしくは「均等割のみ課税者および均等割非課税者」のみで構成する世帯

下記の世帯は本給付金の対象になりません。ご注意ください。

  • 令和5年度の住民税均等割が課せられている者の扶養親族のみで構成する世帯
  • 租税条約による免除の適用の届出により住民税均等割が課されていない者を含む世帯
  • 日本国外で生活していた者で、令和5年1月2日以降初めて住民基本台帳に登録された者のみで構成する世帯

手続きなど

各務原市から給付対象と思われる世帯に対し「物価高騰重点支援給付金(均等割のみ課税)支給要件確認書」(以下「確認書」といいます。)を送付します。

確認書に必要事項を記入し、関係書類とあわせて市へ提出してください。

また、確認書にある二次元コードを読み取っていただき、必要事項を入力していただくことで給付金の申請ができますので、ぜひご活用ください。

受付期間

令和6年3月1日(金曜日)~5月31日(金曜日)

本給付金に関するお問い合わせ先

各務原市役所 物価高騰重点支援給付金窓口(各務原市役所本庁 高層棟2階 多目的スペース)

電話:058-201-2372

受付時間:午前9時~午後5時(土曜日・日曜日、祝日を除く)

(注)令和6年3月21日(木曜日)~3月29日(金曜日)は、社会福祉課が受付窓口になります。(各務原市役所本庁 高層棟1階 5番窓口)

注意事項

  • 官公庁の帳簿等などで確認できないものについては、関係書類の提出をお願いすることとなります。また、他の市区町村に本給付金の支給における必要な情報等の確認をさせていただくことがあります。
  • 申請内容が誤っている場合は、本給付金の返還を求める場合があります。
  • 偽りその他不正の手段により本給付金の支給を受けたものに対しては、支給を行った本給付金の返還を求める場合があります。
  • 意図的に虚偽の申請をした場合は、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。
  • この給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、差し押さえの禁止および非課税収入となっております。

給付金をかたった詐欺にご注意ください!

「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください!

  • 市区町村や国がATMの操作をお願いすることはありません。
  • 市区町村や国が給付金の給付のため、手数料の振込をお願いすることはありません。
  • 被害にあわないために、不審な電話がかかってきたら、家族や知人、警察に相談しましょう。

このページに関するお問い合わせ

社会福祉課
電話:058-383-1125
社会福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。