物価高対応子育て応援手当

ページ番号1026280  更新日 令和8年1月28日

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国の総合経済対策に基づき、物価高の影響を強く受けている子育て世帯を支援し、子どもたちの健やかな成長を応援するため、0歳から高校3年生年代までの児童(平成19年4月2日から令和8年3月31日までに出生した児童)を養育する保護者に対し、児童1人につき2万円を支給します。

対象児童

  • 令和7年9月分の児童手当支給対象児童(令和7年9月に出生した児童については10月分)
  • 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

支給対象者

上記対象児童の児童手当受給者

支給金額

支給対象児童1人につき2万円(1回限り)

「コソダテオウエン ブッカダカタイオウ カカミガハラシ」の名目で口座振込します。

振込通知は送付しません。通帳記帳などでご確認ください。
 

手続きについて

手続きについては「1.申請が不要な方」と「2.申請が必要な方」に分かれます。

1.申請が不要な方

  • 各務原市から令和7年9月分の児童手当を受給した方(令和7年9月に出生した児童については10月分)
  • 令和7年10月1日以降に出生した児童のうち、令和8年1月9日(金曜日)までに児童手当の認定請求を各務原市に対して行った方

申請が不要な方には令和8年1月下旬に案内の文書を送付します。

(注)応援手当の受給を拒否する場合や、口座を変更する場合については別途手続きが必要です。

期限(令和8年2月10日(火曜日)(必着))までに手続きがない場合は、児童手当で登録されている金融機関口座へ支給します。

支給日

令和8年2月27日(金曜日)予定

 

2.申請が必要な方

(1)所属庁から児童手当を受給している公務員の方

  • 基準日(令和7年9月30日)に各務原市に住民登録がある公務員の方
  • 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当認定時に、各務原市に住民登録がある公務員の方

基準日(令和7年9月30日)に各務原市に住民登録のある0歳から高校3年生年代までの児童のうち、令和7年9月分の児童手当を各務原市から受給していない世帯には、令和8年1月下旬に案内の文書を送付します。

申請方法

電子申請フォームまたは社会福祉課窓口にて申請してください。

(注)基準日(令和7年9月30日)に住民登録があった自治体にて申請をしてください。なお令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童については児童手当認定時を基準日とします。

(注)公金口座での受取を希望の方は、電子申請はできません。社会福祉課窓口に提出してください(郵送可)。

必要書類

  • 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 所属庁が児童手当の受給状況を記載・証明した物価高対応子育て応援手当申請書(令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童については、所属庁が発行した支給決定通知書や給与明細など児童手当を受給していることが分かる書類でも可)
  • 請求者の振込先口座確認書類(通帳、キャッシュカードのコピーなど)

申請期限

令和8年3月31日(火曜日)(必着)

ただし、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童については、令和8年5月29日(金曜日)(必着)までを申請期限とします。

支給日

令和8年2月末までに申請した方:令和8年3月19日(木曜日)(予定)
それ以降の方:申請月翌月末(予定)

(2)令和7年10月1日以降に出生した児童のうち、 令和8年1月10日(土曜日)以降、各務原市に児童手当の手続をされた方

申請方法

児童手当の手続とあわせて、社会福祉課窓口または市民サービスセンターで申請をしてください。

申請期限

令和8年5月29日(金曜日)(必着)

支給日

令和8年2月末までに申請した方:令和8年3月19日(木曜日)(予定)
それ以降の方:申請月翌月末(予定)

(3)令和7年10月1日から令和8年3月31日の間までに、離婚(離婚調停中なども含む)により新たに児童手当の受給者となった方

(注)令和7年9月分の児童手当受給者から応援手当を受け取っている場合、または応援手当が既にこどものために費消されている場合は、対象となりません。

申請方法

電子申請フォームまたは社会福祉課窓口にて申請してください。

(注)公金口座での受取を希望の方は、電子申請はできません。社会福祉課窓口に提出してください(郵送可)。

申請期限

令和8年5月29日(金曜日)(必着)

支給日

令和8年2月末までに申請した方:令和8年3月19日(木曜日)(予定)
それ以降の方:申請月翌月末(予定)

その他

  • 児童手当の未申請などにより令和7年9月分の児童手当を受給していない場合でも、申請により令和7年9月30日時点で応援手当の支給要件に該当すると判断できれば、応援手当を受給することは可能です。
  • 配偶者からの暴力などを理由として各務原市に避難されており児童手当を受給していない方についても、応援手当を受給できる場合がありますので、社会福祉課までご相談ください。
  • 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を受給した後、世帯全員で海外に転出された場合は申請が必要となりますので、社会福祉課までご相談ください。

注意

「物価高対応子育て応援手当」に関して、各務原市がATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。振り込め詐欺などにご注意下さい。

制度について

こども家庭庁コールセンター

フリーダイヤル番号:0120-252-071(受付時間:平日午前9時00分から午後6時00分まで)

このページに関するお問い合わせ

社会福祉課
電話:058-383-7217
社会福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。