悪質商法にご注意ください
最近、社会や経済の状況を反映して、地方都市にもさまざまな悪質商法の大波が押し寄せています。特に、地域社会や家族内においてコミュニケーションが不足しがちな若者や障がい者、高齢者世帯が標的になっています。
契約には、ご家族や周囲の方とよく相談した上で、「念には念を入れて」慎重に臨みましょう。
現在は、契約者本人に対する注意喚起に加えて、同居されている方や周囲の方の見守りが大切になってきています。
- 隣のお宅に頻繁に業者が出入するようになった
- 同居の家族が、頻繁に新しい商品を持つようになった
- 携帯電話をしきりに確認するようになった
- 妙に無口になってきた
こんな変化を感じる場合は、一度会話の機会を作ってください。
会話の中で、(悪質商法にあったのでは・・・)と思うことがありましたら、消費生活相談室に気軽に相談してください。
悪質商法について
国民生活センターホームページ「相談事例・判例」をご覧ください。全国から寄せられた最近の相談事例が紹介されているサイトです。
悪質商法についての相談先
- まちづくり推進課 消費生活相談室
毎週月曜日・水曜日・木曜日・金曜日
午前10時~午後5時
電話:058-383-1884 - 岐阜県県民生活相談センター
岐阜市薮田南5-14-53 ふれあい福寿会館1棟5階
電話:058-277-1003
このページに関するお問い合わせ
まちづくり推進課 生活相談係
電話:058-383-1884
まちづくり推進課 生活相談係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。