悪質商法にご注意ください

ページ番号1001805  更新日 令和3年10月29日

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 最近、社会や経済の状況を反映して、地方都市にもさまざまな悪質商法の大波が押し寄せています。特に、地域社会や家族内においてコミュニケーションが不足しがちな若者や障がい者、高齢者世帯が標的になっています。
 契約には、ご家族や周囲の方とよく相談した上で、「念には念を入れて」慎重に臨みましょう。

 現在は、契約者本人に対する注意喚起に加えて、同居されている方や周囲の方の見守りが大切になってきています。

  • 隣のお宅に頻繁に業者が出入するようになった
  • 同居の家族が、頻繁に新しい商品を持つようになった
  • 携帯電話をしきりに確認するようになった
  • 妙に無口になってきた

 こんな変化を感じる場合は、一度会話の機会を作ってください。
 会話の中で、(悪質商法にあったのでは・・・)と思うことがありましたら、消費生活相談室に気軽に相談してください。

悪質商法について

 国民生活センターホームページ「相談事例・判例」をご覧ください。全国から寄せられた最近の相談事例が紹介されているサイトです。

悪質商法についての相談先

  • まちづくり推進課 消費生活相談室
    毎週月曜日・水曜日・木曜日・金曜日
    午前10時~午後5時
    電話:058-383-1884
  • 岐阜県県民生活相談センター
    岐阜市薮田南5-14-53 ふれあい福寿会館1棟5階
    電話:058-277-1003

このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進課 生活相談係
電話:058-383-1884
まちづくり推進課 生活相談係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。