訪問販売によるリフォーム工事・点検商法

ページ番号1013001  更新日 令和3年12月22日

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訪問販売によるリフォーム工事では、「契約をせかされて不要なリフォーム工事をした」などといった相談が寄せられています。
また、点検に来たと言って来訪し、「工事をしないと危険」などと言って商品やサービスを契約させる「点検商法」の相談が寄せられています。

最近の事例

  • 自宅の外壁塗装をお願いしたいと思い事業者紹介サイトに登録したところ、事業者から電話があり、自宅を訪ねて来た。見積もりを提示され、他社と比較したいと伝えたが応じてもらえず、仕方なく契約してしまった。
  • 「屋根の瓦がずれていて心配だ。工事をしないと大変なことになる」と来訪した業者に言われて屋根工事の契約をしたが、解約したい。
  • 訪問してきた業者に塗装工事を勧められた。「契約の効力はないからとりあえず署名、捺印するように」としつこく言われ、断りきれず応じてしまったが、工事をしたくない。
  • 「近くで工事をしている」と言って作業員が訪ねてきた。翌日、別の作業員も連れてきて「点検します」と言い、屋根に上った。瓦が割れた写真を見せられ、「このままではもっとひどい状態になる」と言われて屋根工事の契約をしてしまった。
  • 高齢の母の家に、以前施工した屋根のふき替え工事の点検として業者が訪問し、高額な外壁塗装工事を勧められて契約してしまったようだ。クーリング・オフしたい。
  • 排水管洗浄をしてもらったが、作業終了後に業者から「排水管が古く、今回の高圧洗浄で水漏れが起きる危険性がある。床下点検をしたい」と言われた。応じなければならないか。

相談窓口

  • 各務原市消費生活相談室 電話:058-383-1884 (まちづくり推進課)
  • 岐阜県民生活相談センター 電話:058-277-1003 (OKBふれあい会館 )
  • 消費者ホットライン「188(いやや!)」 電話:188(局番なし)
    (注)お近くの相談窓口につながります。
    土曜日・日曜日や祝日は、岐阜県民生活相談センターや国民生活センターにつながります。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進課 生活相談係
電話:058-383-1884
まちづくり推進課 生活相談係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。