「アマゾンジャパン合同会社」等をかたる架空請求詐欺にご注意ください

ページ番号1001808  更新日 令和3年3月24日

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 平成27年6月以降、消費者の携帯電話に「有料動画の未納料金が発生しております。本日中にご連絡なき場合、法的手続きに移行します。アマゾン●●。」などと記載したSMS(ショートメッセージサービス)を送信するとともに、SMSに記載された電話番号に連絡してきた消費者に「お客様は●●という動画サイトを利用しており、料金未納の悪質な利用者だとみなされて請求が上がっています。」、「本日中に支払わなければ民事裁判へ移行します。」などと告げ、有料動画の未納料金の名目で金銭を支払わせようとする事業者に係る相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。 

騙されないために!

●アマゾンなどの未納料金をSMSを用いて支払いを求めてくるものは詐欺です。こうした要求には絶対に応じないようにしましょう。
●「本日中に連絡がなければ法的手続きに移行します。」というSMSは典型的な詐欺の手口です。絶対に連絡をしないようにしましょう。
●Amazon(アマゾン)ギフトカードなどの電子マネーカードをコンビニで購入し、記載されている番号を電話で連絡するよう指示するのは、典型的な詐欺の手口です。絶対に応じないようにしましょう。
●一度つながった電話を切らせないようにすることがあります。応じることなく、一旦電話を切って、周囲の人や公的機関の相談窓口に相談しましょう。
 

相談窓口

市消費生活相談室 電話:058-383-1884

毎週 月曜日・水曜日・木曜日・金曜日
午前10時~正午 、午後13時~17時

消費者ホットライン「188(いやや!)」 電話:188(局番なし)

最寄りの消費生活相談窓口につながります
(注)土曜日・日曜日・祝日は、岐阜県消費生活センターや国民生活センターにつながります
 

このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進課 生活相談係
電話:058-383-1884
まちづくり推進課 生活相談係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。