賃貸住宅の敷金・原状回復トラブル

ページ番号1013326  更新日 令和3年12月22日

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借り主が賃貸住宅を退去する際に、ハウスクリーニングやクロス張替え等の原状回復費用として敷金が返金されない、敷金を上回る金額を請求されたという相談が寄せられています。

最近の事例

  • 管理会社の了解を得て賃貸マンションの光回線工事をしたが、退去時に、工事は許可していないと言われ、原状回復費用を請求された。
  • 賃貸マンションを退去したところ、高額なハウスクリーニング代を請求された。納得できない。
  • 4年前に契約した賃貸マンションを退去したが、契約当時に提出した現状確認書を管理会社が紛失し、入居時についていた傷まで含めた修復費用を請求された。
  • 亡くなった母が住んでいた賃貸住宅を引き払ったが、原状回復費用としてふすまの張替費用などを請求されている。支払う必要があるのか。
  • 5年入居していた賃貸アパートを退去したところ、壁紙の修理をするため敷金は返金できないと連絡があった。納得できない。

相談窓口

  • 各務原市消費生活相談室 電話:058-383-1884 (まちづくり推進課)
  • 岐阜県民生活相談センター 電話:058-277-1003 (OKBふれあい会館 )
  • 消費者ホットライン「188(いやや!)」 電話:188(局番なし)
    (注)お近くの相談窓口につながります。
    土曜日・日曜日や祝日は、岐阜県民生活相談センターや国民生活センターにつながります。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進課 生活相談係
電話:058-383-1884
まちづくり推進課 生活相談係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。