2022年4月から成年年齢が18歳に引き下げられます

ページ番号1013329  更新日 令和4年1月19日

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未成年のときは、親の同意を得ずに契約した場合は、民法で定められた未成年者取消権※により取り消すことができました。
成年になると未成年者取消権は使えなくなり、いったん契約すると簡単に取り消すことができなくなります。
※民法第5条第2項で定められている、未成年者が親権者等法定代理人の同意を得ずに締結した契約は、原則として取り消すことができる権利

保護者の同意なしでこんな契約ができます!

  • 1人暮らしのアパートを借りる
  • 携帯電話を購入する
  • クレジットカードをつくる
  • 消費者金融でお金を借りる

成年年齢の引き下げで、 “変わること”

  • 保護者の同意なしでの契約
  • 10年間有効なパスポートの取得
  • 公認会計士や司法書士などの国家資格取得
  • 結婚(男女とも18歳に統一) など

成年年齢の引き下げで、 “変わらないこと”

  • 飲酒・喫煙
  • 競馬や競輪、オートレースなどの公営ギャンブル
  • 中型自動車免許等の取得
  • 養子を迎えること
  • 国民年金保険料の納付義務 など

「新成人」は悪質業者のターゲットに!

未成年者が保護者の同意がない契約をした場合は、原則その契約を取り消すことができます。
そのため、悪質業者は、社会経験が浅く、契約を取り消すことができない「新成人」を狙います。

契約トラブルの事例

一例でございますので、すべての「定期購入」や「マルチ商法」にあてはまるわけではございません。

<定期購入トラブル>
「実質無料 初回のみ500円」と書かれた広告を見て、脱毛クリームを注文した。1回だけのつもりで申し込んだが、同封された書類を確認すると、5回分の受け取りが条件となっている定期購入だったことが分かった。

<マルチ商法トラブル>
友人から「ネットビジネスで稼げる話がある」と誘われた。「仕入れたものをインターネットで転売すれば儲かる。まずは50万円払ってノウハウを学ぶ必要がある」と言われた。「お金がない」と言うと消費者金融に連れていかれ、その場で借金をした。その後、数回ノウハウを聞いたが、役立つ内容ではなく、儲からないので「やめたい」と言ったところ、「それなら友人を紹介するように」と勧められ、なかなかやめさせてくれず困っている。

賢い消費者になるために知っておいてほしいこと

(1)契約は慎重に!
契約は、「口約束」や「スマートフォンをクリックして約束」しても成立します。
契約書に署名押印することだけが契約ではありません。自分で納得して行動しましょう。

(2)うまい話には気を付けて!
お金が簡単に儲かるなんてうまい話はありません。
うまい話を信じて、お金や個人情報を盗み取られないよう気を付けましょう。

(3)必要がなければ、勇気をもってはっきり断る!
いらない時は、「必要ありません」とはっきり断りましょう。
成年になると、原則契約が取り消せません。本当に必要か、よく考えて契約しましょう。

(4)成年になって間もない人の消費者トラブルに注意!
悪質業者は、成年になって間もない人をターゲットに話を持ちかけます。
未成年者取消権が使えないので、特に注意が必要です。

(5)困ったときは、すぐに相談!
一人で悩まず、家族やお近くの消費生活相談窓口にご相談ください。
「消費者ホットライン188」はお近くの消費生活相談窓口につながる共通の番号です。

相談窓口

  • 各務原市消費生活相談室 電話:058-383-1884 (まちづくり推進課)
  • 岐阜県民生活相談センター 電話:058-277-1003 (OKBふれあい会館 )
  • 消費者ホットライン「188(いやや!)」 電話:188(局番なし)
    (注)お近くの相談窓口につながります。
    土曜日・日曜日や祝日は、岐阜県民生活相談センターや国民生活センターにつながります。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進課 生活相談係
電話:058-383-1884
まちづくり推進課 生活相談係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。