クーリング・オフ

ページ番号1001812  更新日 令和3年12月22日

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クーリング・オフは、特定商取引法やその他の法律に定められた消費者を守る特別な制度です。

クーリング・オフという言葉は、「契約から離れて冷静に考える」という意味を持っています。
この制度は、消費者が訪問販売などの不意打ち的な取引で契約したり、マルチ商法などの複雑でリスクの高い取引で契約したりした場合に、一定の期間内であれば無条件で、一方的に契約を解約できる制度です。
クーリングオフは、一般に販売業者の代表者宛に内容証明郵便で行います。クレジットを組んだ場合は、同時にその解約も行います。
契約で納得できなかったり解約したい場合は、できるだけ早く消費生活相談室にご相談ください。

特定商取引法においてクーリングオフができる取引

  • 訪問販売 (キャッチセールス、アポイントメントセールスなどを含む)
  • 電話勧誘販売
  • 特定継続的役務(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)
  • 連鎖販売取引(マルチ商法)
  • 業務提携誘引販売取引(内職商法、モニター商法など)
  • 訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの)

通信販売には、クーリング・オフ制度はありませんのでご注意ください。
また、金融商品や宅地建物の契約などでもクーリング・オフができる取引があります。上記に列挙した販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。クーリング・オフができる取引がどうか、不明な場合はご相談ください。

相談窓口

  • 各務原市消費生活相談室 電話:058-383-1884 (まちづくり推進課)
  • 岐阜県民生活相談センター 電話:058-277-1003 (OKBふれあい会館 )
  • 消費者ホットライン「188(いやや!)」 電話:188(局番なし)
    (注)お近くの相談窓口につながります。
    土曜日・日曜日や祝日は、岐阜県民生活相談センターや国民生活センターにつながります。

クーリング・オフは個人でもできますが、具体的方法がよくわからない場合はお気軽にご相談ください。
なお、クーリングオフ手続きにかかる時間は、まちづくり推進課で行った場合、概ね1時間です(相談内容が複雑な場合は、時間がかかることもあります) 。

クーリングオフの手続きなど(参考リンク)

「国民生活センター・クーリング・オフって何?」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進課 生活相談係
電話:058-383-1884
まちづくり推進課 生活相談係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。