景観協定
景観協定とは良好な景観の形成に関する住民の協定に法的拘束力を付加しようと、景観法に規定された協定です。景観を構成する要素は多様なものがあり、景観協定で締結可能な事項は、建物の形態などハード的なものから、色彩や植栽などのソフト的なものまで幅広く含まれます。
市では平成19年3月31日、テクノプラザ北エリア景観協定とテクノプラザ南エリア景観協定の2つの協定を認可しました。
また、平成22年8月10日にテクノプラザ東エリア景観協定の認可をしました。
テクノプラザ北エリア景観協定・テクノプラザ南エリア景観協定・テクノプラザ東エリア景観協定
概要
屋外広告物や緑化に関する事項など、景観地区では定めることができない事項を主な対象として締結された景観協定で、テクノプラザの良好な景観の形成を推進していきます。
名称 テクノプラザ北エリア景観協定
- 面積
- 約15ヘクタール
- 認可公告
- 平成19年3月31日 各務原市公告第29号
名称 テクノプラザ南エリア景観協定
- 面積
- 約33ヘクタール
- 認可公告
- 平成19年3月31日 各務原市公告第30号
名称 テクノプラザ東エリア景観協定
- 面積
- 約16ヘクタール
- 認可公告
- 平成22年8月10日 各務原市公告第46号
締結内容
景観形成マニュアル
テクノプラザ景観地区と2つの景観協定に関する景観形成基準がありますので、概要をご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
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