景観審議会
景観審議会とは
各務原市景観審議会とは、各務原市都市景観条例に基づき設置される良好な景観づくりに関する重要な事項について調査、審議する機関です。
景観計画の策定や重点風景地区の指定、景観重要建造物の指定など、市長から諮問される都市景観に関することについて審議し、市長に答申します。
審議会の委員は、学識経験者、関係諸団体の職員、市民委員などを含め15人以内の委員で構成されます。
景観審議会の公開
審議会は、原則公開としていますので傍聴が可能です(ただし、当日の審議会に傍聴の可否を諮り、非公開とする場合もあります)
景観審議会開催のお知らせ
第34回各務原市景観審議会
- 日時
- 令和6年5月27日(月曜日) 午前10時から
- 場所
- 各務原市産業文化センター6階 第3・4会議室
- 議題
- 各務原市景観計画(全体)の変更について
景観審議会の傍聴
- 定員
- 10人(申込順・報道関係者を除く)
- 申込
- 会議当日、所定の場所において会議開催時間の30分から10分前に申込受付をしてください
傍聴人の制限
次に掲げる者は、傍聴することができません。
- 銃器その他、人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
- 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者
- はち巻、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、または携帯している者
- ラジオ、拡声器の類を携帯している者
- 写真機、ビデオカメラ、録音機の類を携帯している者(報道関係者であって、会長の許可を受けた者は除く)
- 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者
- 酒気を帯びていると認められる者
- その他審議を妨害し、または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると明らかに認められる者
傍聴人の遵守事項
- 会議開催中は静粛に傍聴すること
- 審議に対して可否を表明し、または拍手をしないこと
- 談話をし、歌を歌い、大声で笑いその他騒ぎ立てないこと
- 携帯電話、PHSその他これらに類する機器は使用できないよう電源を切ること
- 飲食または喫煙をしないこと
- みだりに席を離れないこと
- 会場内での写真撮影、録画、録音などは行なわないこと(報道関係者であって、会長の許可を受けた場合は除く)
- その他会場の秩序を乱し、または審議の妨害となるような行為はしないこと
条例・規則・要綱など一覧
- 各務原市都市景観条例 (各務原市例規集)(外部リンク)
- 各務原市都市景観条例施行規則 (各務原市例規集)(外部リンク)
- 各務原市景観審議会の会議の傍聴に関する取扱要綱 (Word 39.5KB)
- 傍聴要領(一般用) (Word 30.0KB)
このページに関するお問い合わせ
都市計画課
電話:058-383-1983
都市計画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。