景観審議会

ページ番号1008330  更新日 令和7年3月28日

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景観審議会とは

各務原市景観審議会とは、各務原市都市景観条例に基づき設置される良好な景観づくりに関する重要な事項について調査、審議する機関です。
景観計画の策定や重点風景地区の指定、景観重要建造物の指定など、市長から諮問される都市景観に関することについて審議し、市長に答申します。
審議会の委員は、学識経験者、関係諸団体の職員、市民委員などを含め13人以内の委員で構成されます。

市民委員を募集します

応募概要

任期
委嘱の日~令和9年3月31日
対象
市内に在住・在勤・在学の満20歳以上の方
(令和7年4月1日現在、国・地方公共団体の議員および常勤の公務員を除く)
定員
2名(選考)
備考
審議会は年に2回程度、報酬あり、交通費の支給なし
平日に市役所本庁舎または産業文化センターで開催予定
申込期限

4月22日(火曜日)(当日必着)

申込方法
応募用紙(都市計画課にあるほか
市ウェブサイトからダウンロード可)に記入し、
メールtkeikaku01@city.kakamigahara.gifu.jp、
または郵送で〒504-8555那加桜町1-69、都市計画課計画係宛
結果通知
選考結果は5月上旬に郵送にて通知

景観審議会の公開

審議会は、原則公開としていますので傍聴が可能です(ただし、当日の審議会に傍聴の可否を諮り、非公開とする場合もあります)

景観審議会開催のお知らせ

開催予定なし

日時
場所
議題

景観審議会の傍聴

定員
10人(申込順・報道関係者を除く)
申込
会議当日、所定の場所において会議開催時間の30分から10分前に申込受付をしてください

傍聴人の制限

 次に掲げる者は、傍聴することができません。

  • 銃器その他、人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
  • 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者
  • はち巻、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、または携帯している者
  • ラジオ、拡声器の類を携帯している者
  • 写真機、ビデオカメラ、録音機の類を携帯している者(報道関係者であって、会長の許可を受けた者は除く)
  • 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者
  • 酒気を帯びていると認められる者
  • その他審議を妨害し、または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると明らかに認められる者

傍聴人の遵守事項

  • 会議開催中は静粛に傍聴すること
  • 審議に対して可否を表明し、または拍手をしないこと
  • 談話をし、歌を歌い、大声で笑いその他騒ぎ立てないこと
  • 携帯電話、PHSその他これらに類する機器は使用できないよう電源を切ること
  • 飲食または喫煙をしないこと
  • みだりに席を離れないこと
  • 会場内での写真撮影、録画、録音などは行なわないこと(報道関係者であって、会長の許可を受けた場合は除く)
  • その他会場の秩序を乱し、または審議の妨害となるような行為はしないこと

条例・規則・要綱など一覧

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課
電話:058-383-1983
都市計画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。